在留管理制度・住民登録について

平成24年7月9日に在留管理制度・住民登録制度が変更になり、外国人登録制度は廃止となりました。

在留カード

新たに来日し、中長期在留者(留学生の場合は、3ヶ月以上の留学ビザを持つ者)として上陸許可を受けた場合に交付されます。
主要な空港(成田・羽田・中部・関西)から日本に新規入国した場合にはその場で交付され、それ以外の空港や港から入国した場合は、市区町村で届出をする住居地に在留カードが郵送されます。
在留カードは常に携帯し、入国審査官・警察官から提示を求められた時に提示しなければなりません。

在留期間

留学ビザでの在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、2年3ヶ月、3年、3年3ヶ月、4年、4年3ヶ月です。

住居地申請・各種届出

住居地を定めてた日から14日以内に住居地を必ず市区町村に届出なければなりません。
その他、各種届出・申請については、以下をご確認ください。

届出・申請内容 届出・申請先
新しく住居地を定めた時又は住居地を変更した時 市区町村
氏名、国籍・地域等を変更した時 地方入国管理官署
在留カードの有効期間を更新する時
在留カードを紛失したり、著しく汚すなどした時
配偶者として「家族滞在」や「日本人の配偶者等」の在留資格等で在留する方が配偶者と離婚・死別した時
所属機関(大学)から離脱、移籍した時
<注意>届出なかった場合に、罰則が科されることがあります
届出方法の詳細については、こちらをクリック
WEB:法務省サイト
出頭:地方入国管理局
郵送:東京入国管理局

すでに住民票を作成済みの外国人が他の市町村に引っ越しする場合は、引っ越し前の市町村で転出届を提出し、転出証明書を受け取り、新たな引っ越し先市町村にて転入の手続きを行う必要があります。

みなし再入国許可制度(手数料不要)

有効な旅券と在留カードを持つ外国人が日本で引き続き在留するために、出国後1年以内(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)に再入国の意図を表明する場合、原則として事前に再入国許可をうける必要がないという制度です。
 
出国する際には、必ず在留カードを提示してください!!

    

<参考>
法務省 入国管理局「新しい在留管理制度がスタート」
  (↑↑ 多言語で翻訳されていますので、参考にしてください ↑↑)
総務省 外国人住民の住民基本台帳制度について