在留管理制度・住民登録について

在留カード

来日し、中長期在留者(留学生の場合は、3ヶ月以上の留学ビザを持つ者)として上陸許可を受けた場合に交付されます。
主要な空港(成田・羽田・中部・関西)から日本に新規入国した場合にはその場で交付され、それ以外の空港や港から入国した場合は、市区町村で届出をする住居地に在留カードが郵送されます。
在留カードは常に携帯し、入国審査官・警察官等から提示を求められた場合は提示しなければなりません。

在留カードに記載の事項に変更があった場合(住所変更や資格外活動許可の取得など)、必ず大学(国際交流課)に報告してください

 

在留期間

在留資格「留学」での在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、2年3ヶ月、3年、3年3ヶ月、4年、4年3ヶ月です。

 

住居地申請・各種届出

各種届出・申請については、以下をご確認ください。

届出・申請内容

届出の詳細

届出・申請先
新しく住居地を定めた時又は住居地を変更した時   居住する市区町村
氏名、国籍・地域等を変更した時   地方出入国在留管理官局
在留カードの有効期間を更新する時

在留期間更新許可申請

在留カードを紛失したり、著しく汚すなどした時

紛失等による在留カード再交付申請

配偶者として「家族滞在」や「日本人の配偶者等」の在留資格等で在留する方が配偶者と離婚・死別した時  
所属機関(大学)から離脱、移籍した時

活動機関に関する届出

WEB:出入国在留管理庁
出頭:地方出入国在留管理局
郵送:東京出入国在留管理局

※他の市区区町村に引越す場合、引越し前の市区区町村で転出届を提出して「転出証明書」を受取り、新しい引越し先市区町村で転入の手続きを行う必要があります。住居地を定めた日から14日以内に必ず市区町村に届け出なければなりません。

 

みなし再入国許可制度(手数料不要)

有効な旅券と在留カードを持つ外国人が、日本で引き続き在留するために、出国後1年以内(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)に再入国の意図を表明する場合、原則として事前に再入国許可をうける必要がないという制度です。
出国する際には、必ず在留カードを提示してください。