活動機関に関する届出

「留学」「教授」の在留資格を所持する者は、所属機関の名称・所在地に変更があった場合や所属機関からの離脱・移籍があった場合は、出入国在留管理局に届け出なければなりません。下記届出は申請取次対象外ですので、ご自身で届出をしてください
届出義務違反には罰則(罰金・在留期間更新の不許可)がある場合がありますので、必ず届出を行ってください。


※対象者は、平成24(2012)年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた者です。

※卒業後、母国に帰国する場合も「所属機関からの離脱」の届け出を行わなければなりません。

※大学の在学中または卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望される人はこちらの法務省HPをご確認下さい。

届出事項 必要書類 届出期間 届出方法・届出先

所属機関から
離脱した場合

届出書
・在留カード
※郵送の場合は在留カード(写)を添付
変更が生じた日から14日以内

地方入国管理局の窓口に出頭する場合
鳥取市・米子市にお住まいの場合は、広島出入国在留管理局境港出張所 (米子空港)に必要書類を持参してください。

 

東京出入国在留管理局に郵送する場合
  下記に必要書類を送付してください。
  〒108-8255 
  東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー14階
   東京都出入国在留管理局四谷分庁舎

   在留管理情報部門届出担当 宛

 

法務省出入国在留管理庁ウェブサイトを利用する場合
 こちらをクリック>>

 

所属機関を
移籍した場合

所属機関の
離脱と移籍をした場合

所属機関の
名称が変更した場合

所属機関の
所在地が変更した場合

所属機関が
消滅した場合