2025.2.17更新
鳥取大学での就学期間を終了後、就職や進学などにより引き続き日本に在留する場合(引き続き日本に在留し、在留カードを持つ場合)には、「所属(活動)期間に関する届出」を出入国在留管理局に提出しなければなりません。 この手続きは、変更が生じた日から14日以内に行わなければなりません。 届出は、自分自身でおこなうことになっています。 届出義務違反には罰則(罰金・在留期間更新の不許可)がある場合があります。必ず届出を行ってください。
※卒業後、母国に帰国する等で日本から出国する場合(出国時に在留カードを返却する場合)は、届出の必要はありません。
※大学の在学中または卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望される人はこちらの法務省HPをご確認下さい。
※対象者は、平成24(2012)年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた者です。
届出事項 | 届出方法・届出先 | |
所属(活動)機関から離脱した場合 (様式(Excel)、在留カードコピー) |
★郵送する場合:下記に必要書類を郵送してください
★窓口に出頭する場合:
★出入国在留管理庁電子届出システムを利用してオンラインで届出する場合(※初回利用には利用者IDの登録が必要です。) |
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所属(活動)機関を移籍した場合 (様式(Excel)、在留カードコピー) |
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所属(活動)機関の離脱と移籍をした場合 (様式(Excel)、在留カードコピー) |