「留学」の在留資格で留学生が報酬を得る(アルバイトをする)ことはできません。留学生がアルバイトをするためには、出入国在留管理庁に「資格外活動許可」を申請し、許可を得る必要があります。
「資格外活動許可」の申請は、本人による申請または大学が取次申請します。大学に取次申請を依頼する場合は、申請受付期間中に必要書類を国際交流課に提出してください。(申請書類の受付期間は「新着情報」でお知らせします。)
・本学でTA・RA・チューター(生活チューターを除く)として活動する場合や、本学が主催する教育研究活動で報酬を得る場合は、資格外活動許可は必要ありません。
・活動できる時間は、1週間につき28時間(長期休業期間は1日につき8時間)までです。
・休学期間中に資格外活動(アルバイト)はできません。
注)風俗営業や風俗関連営業に関係するアルバイトをすることは禁じられています。
風俗営業または風俗関連営業の具体例:
バー、キャバレー、ナイトクラブ、麻雀屋、パチンコ屋、ゲーム機設置業、特殊浴場業、ストリップ、ラブホテル、個室マッサージなど、また、客の接待をするホステス等がいるスナック、パブなどです。これらの営業所等でのアルバイトは、仕事の内容を問わず認められていません。例えば掃除の仕事であっても認められていません。
◆資格外活動許可申請について: https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/ja/necessary-documents-Immiguration3-1#%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%A4%96
湖山地区は大学会館マーレ(第1食堂)横の掲示板で、米子地区は大学会館2階に掲示して紹介しています。
また、鳥取大学生活協同組合が運営する鳥取大学公式アルバイト情報サイト「トリジョブ」で求人情報を検索することができます。
但し、会員登録できるのは、生協組合員になっている本学学生のみです。
国費外国人留学生は、日本政府から学修及び生活のために給与の支給を受けていることから、報酬を伴うアルバイトを行う場合は、学修に支障が生じない範囲で、本学所定の手続きを経たうえで行っていただくこととします。
詳細は「国費外国人留学生の資格外活動についてのガイドライン」を参照してください。
提出先 | |
国費外国人留学生の資格外活動についてのガイドライン(PDF) | ー |
様式1(Word) | 国際交流課 |
<留意事項>
(1)資格外活動許可は出入国在留管理庁が行うものであり、申請を行っても許可されないケースがあります。いかなる場合においても、資格外活動許可を得る前に報酬を伴う活動に従事することはできません。
(2)活動できる時間は1週間につき28時間(長期休業期間にあっては1日につき8時間)までです。
(3)休学期間中にアルバイトはできません。
(4)風俗営業、風俗関連営業を行っている店でのアルバイトはできません。
(5)報酬を受けないインターンシップについては、資格外活動許可を得る必要はありません。 (6)研究生期間はアルバイトはできません。