アルバイト

(2026.5.13) 資格外活動許可証の保持状況およびアルバイトに関する調査を実施中です

・期限:2026年6月19日(金)まで 

・調査フォーム: https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/permission2507

 

資格外活動許可

 「留学」の在留資格で留学生が報酬を得る(アルバイトをする)ことはできません。 留学生がアルバイトをするためには、出入国在留管理庁に「資格外活動許可」を申請し、許可を得る必要があります。 「資格外活動許可」を持たずにアルバイトをすることは 【不法就労】 です! 許可なく就労することは「犯罪」です。 絶対にやめてください。

 

 

 

 

アルバイトを始める前のチェックリスト

 

在留カードの裏面「資格外活動許可欄」を確認しましたか?

 「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプが必要です。

 

働く時間は「週28時間以内」ですか?

 他のお店と掛け持ち(ダブルワーク)をする場合も、すべての合計時間が週28時間以内でなければなりません。

 

✅風俗営業(パチンコ店、ゲームセンター、キャバクラなど)で働いていませんか?

 資格外活動許可があっても、これらの場所で働くことは法律で禁止されています。
 風俗営業または風俗関連営業の具体例: バー、キャバレー、ナイトクラブ、麻雀屋、パチンコ屋、ゲーム機設置業、特殊浴場業、ストリップ、ラブホテル、個室マッサージなど、また、客の接待をするホステス等がいるスナック、パブなどです。 これらの営業所等でのアルバイトは、仕事の内容を問わず認められていません。 例えば掃除の仕事であっても認められていません。 

 

 

🚨 知らなかったでは済まされません!

  • ❌ 許可がないのに働く = 不法就労
  • ❌ 許可を申請中(結果を待っている間)に働く = 不法就労
  • ❌ 決められた時間を超えて働く(原則週28時間以内) = 不法就労

 

🔥 違反した場合のペナルティ(とても重い罰があります)

もし許可を得ずにアルバイトをした場合、あなた自身だけでなく、雇ったお店も厳しく処罰されます。

  • あなた(労働者):
    • ❌ 日本にいられなくなり、自分の国へ強制的に帰される(強制送還
    • ❌ 処罰され、重い罰金を支払う
  • 雇ったお店(事業主):
    • ❌ 不法就労助長罪により、3年以下の懲役または300万円以下の罰

 

 

 💬 その他

・本学でTA・RA・チューター(生活チューターを除く)としての活動をする場合は、資格外活動許可は求められていません。

・休学期間中に資格外活動(アルバイト)はできません。 

 

 

💬 困ったとき・分からないときの相談窓口

不安なことや分からないことがある場合は、働き始める前に必ず相談してください。

  • 鳥取大学の窓口: 国際交流課学生交流係の窓口(0857-31-5056)
  • 出入国在留管理庁(入管): 外国人在留総合インフォメーションセンター(多言語対応です)
  • 📞 電話:0570-013904 (IP電話・海外からは 03-5796-7112)

 

 

 

 

資格外活動許可の取得方法


 「資格外活動許可」を取得するには、自分自身で入管で申請するか、または、鳥取大学国際交流課に取次申請を依頼してください。 大学に取次申請を依頼する場合、申請受付期間中に必要書類を国際交流課に提出してください。 申請書類の受付期間は、「新着情報」でお知らせしています。

 

資格外活動許可申請について

◆長期休業期間() について:

 「留学」の在留資格で資格外活動許可を得て収入を伴う活動をする場合、活動できる時間は 28時間/週 ですが、「教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内」とされています。 鳥取大学が定める休業期間は、各自で鳥取大学「学年歴」を確認し、事業者(アルバイト先)に報告してください。

 ・学年歴(湖山キャンパス、米子キャンパス): https://www.tottori-u.ac.jp/campuslife/class/calender/

 

 

大学へアルバイト先の届出

 鳥取大学の留学生は、新しくアルバイトをする際、あるいはアルバイト先を変更した場合、必ず鳥取大学に届出をしなければなりません。  こちら】 から必ず届出をしてください
 
  
 

 

 

(重要)国費外国人留学生のアルバイトについて

 

 国費外国人留学生は、日本政府から学修及び生活のために給与の支給を受けているため、報酬を伴うアルバイトを行う場合は、「国費外国人留学生の資格外活動についてのガイドライン」に基づいて、学修に支障が生じない範囲で、本学所定の手続きを経たうえで行ってください。

  提出先
国費外国人留学生の資格外活動についてのガイドラインPDF
様式1(Word 国際交流課

 

<留意事項>

(1)資格外活動許可は出入国在留管理庁が行うものであり、申請を行っても許可されないケースがあります。いかなる場合においても、資格外活動許可を得る前に報酬を伴う活動に従事することはできません

(2)活動できる時間は1週間につき28時間(長期休業期間にあっては1日につき8時間)までです。

(3)休学期間中にアルバイトはできません。

(4)風俗営業、風俗関連営業を行っている店でのアルバイトはできません。

(5)報酬を受けないインターンシップについては、資格外活動許可を得る必要はありません。                                 

(6)研究生期間はアルバイトはできません。

 

 

アルバイト紹介

 湖山地区は大学会館マーレ(第1食堂)横の掲示板で、米子地区は大学会館2階に掲示して紹介しています。 
また、鳥取大学生活協同組合が運営する鳥取大学公式アルバイト情報サイト「トリジョブ」で求人情報を検索することができます。
 ただし、会員登録できるのは、生協組合員になっている本学学生のみです。

 

参考情報

・「アルバイト」(JASSO, Study in Japan) : https://www.studyinjapan.go.jp/ja/work-in-japan/part-time-jobs/

・「新しく入学した留学生の皆様へのお知らせ」(法務省): https://www.moj.go.jp/isa/content/001350360.pdf

 

 

 

 

 

留学生の皆様へ