アルバイト

資格外活動許可書

留学生がアルバイトをするためには、まず「資格外活動許可書」を入国管理局から取得しなければいけません。
「資格外活動許可書」の申請は、本人もしくは大学が本人に変わって申請することができます。大学に申請を依頼する場合は、書類受付期間中に必要な書類を国際交流課に提出してください。(毎月の申請書類の提出締切日はホームページでお知らせします。)

ただし、本学でTA・RA・チューターとしてアルバイトする場合や本学が主催する活動で報酬を得る場合は、資格外活動許可は必要ありません。

*なお2012年7月9日以降は、「留学」の在留資格で3ヶ月以上の在留期間が許可された新規入国者に関しては、上陸空港もしくは港で、上陸許可に引き続いて資格外活動許可申請が可能となります。(再入国許可による入国者は対象外)

アルバイト紹介

大学会館マーレ(第1食堂)横の掲示板で紹介しています。 
また、鳥取大学生活協同組合が運営する鳥取大学公式アルバイト情報サイト”トリジョブ”に携帯電話やパソコンから接続すると、アルバイトの求人情報をいつでも、どこでもネット上で検索することができます。

トリジョブは、職種・期間・エリアで条件を絞り込んで検索できるのでとっても便利です。 
また、会員登録すると、 求人先の連絡先もすぐに入手でき、さらに、毎週月曜日に最新の求人情報をメールで受け取ることができます。
 
但し、会員登録できるのは、生協組合員になっている本学学生のみです。
 

資格外活動許可時間

資格外活動許可書に記載されている週の時間数(1週間あたり28時間以内)を越えて、アルバイトをすることはできません。 
なお、本学が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内の報酬を受ける活動することができます。

注)風俗営業や風俗関連営業に関係するアルバイトをすることは禁じられています。 
風俗営業または風俗関連営業の具体例: 
バー、キャバレー、ナイトクラブ、麻雀屋、パチンコ屋、ゲーム機設置業、特殊浴場業、ストリップ、ラブホテル、個室マッサージなど、また、客の接待をするホステス等がいるスナック、パブなどです。これらの営業所等でのアルバイトは、仕事の内容を問わず認められていません。例えば掃除の仕事であっても認められていません。