鳥取大学に「留学生」として入学、在籍する場合、在留資格「留学」(留学ビザ)を取得する必要があります。各種申請について必要書類を確認してください。
<注意事項>
・各種申請には時間がかかります。時間に余裕を持って準備してください。
・再入国許可: 出国後1年以上経った後に再入国する場合には(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)、再入国許可が必要です。(1年以内に再入国する場合には必要ありません)
・申請者の写真はデータ貼付不可です。
※コロナウイルス感染拡大防止のための出入国在留管理庁からのお願い(こちら)を確認してください。
外国人が日本に入国する際に、在留資格認定証明書を事前に取得しておくと、入国手続きが速やかに完了します。なお、「短期滞在」資格(15日または90日以内で観光などを目的に日本に入国する場合)には在留資格認定証明書制度は存在しません。各自で手続きを行ってください。
※日本語又は英語以外の言語で作成された文章は、日本語又は英語による訳文の提出が必要です。 必要書類リスト印刷用は こちら ※留学生のご家族の在留資格認定申請については、留学生と同時入国の場合のみ国際交流課で対応します。同時入国されない場合は、国際交流課で対応しませんので、留学生自身で手続きをしてください。 在留資格「家族滞在」 必要書類リストは こちら
必要書類 |
様式 |
取得場所 |
在留資格認定証明書交付申請書 (用紙サイズは日本工業規格A4としてください。縮小印刷不可) |
様式(PDF) 様式(Excel) |
国際交流課 |
申請者のパスポートの写し | ー | ー |
申請者の写真(縦4cm×横3cm)1枚 | ー | ー |
434円分の切手を貼った返信用封筒(長形3号)1枚 | ー | ー |
入学を証明する書類 1) 学部生/大学院生: 入学許可書(写)または合格通知書(写) 2) 研究生: 受入許可書(写) 3) 聴講生: 受入許可書(写) |
ー |
各学部 |
在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ※1) または 2) のいずれか |
・奨学金支給証明書 ・経費支弁書(様式) |
国際交流課 |
パスポートに記載されている在留期間が終了すると、日本に滞在することができません。継続して留学する場合は、期間更新手続きを行ってください。申請手続きは在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。
※留年・休学した場合は、大学での取次は行いません。上記書類の他に、指導教員と本人の理由書を添えて、入国管理局に直接申請してください。
※留学生と同居する家族の在留期間更新許可申請については、国際交流課で対応しませんので、留学生自身で手続きをしてください。 必要書類リストはこちら
必要書類 | 取得場所 | |
在留期間更新許可申請書 |
出入国在留管理庁HPまたは 国際交流課 |
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パスポート/在留カード | ー | ー |
在留カード漢字氏名表記申出書(希望者のみ) ※在留カードに漢字氏名も表記したい場合には、申し出を行う必要があります。 パスポートに漢字表記がない場合には、漢字を使用することを証する資料とし戸籍謄本等の証明書を提出してください。 |
出入国在留管理庁HPまたは 国際交流課 |
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申請者の写真(縦4cm×横3cm)1枚 ※3か月以内に撮影したもの。 |
ー | ー |
手数料納付書 ※4,000円分の収入印紙を添付して提出すること。 | 様式 | 印紙は 郵便局等 |
在学期間証明書 ※在学期間が明記されたもの。証明書自動発行機で発行されたものは使用不可。 |
ー | 教育支援課 |
成績を証明する書類 1) 学部生/大学院生: 成績証明書(写) 2) 研究生: 研究内容評価書(指導教員作成)(写) 3) 聴講生: 単位修得証明書等(写) ※鳥取大学入学前に日本語学校等に在籍していた者で、申請の時に本学の成績証明書が出ない場合は、日本語学校の成績証明書と出席状況が分かる書類の写しを提出 |
研究内容評価書(見本) 研究内容評価書(様式) |
教育支援課 |
在籍を証明する書類 |
研究計画書(見本) 研究計画書(様式) |
各学部/ 指導教員 |
在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ※1)または2)のいずれか |
経費支弁書 様式 |
ー |
「留学」の在留資格を持っている人はアルバイトなどを行う時に、入国管理局へ「資格外活動許可」を申請しなければいけません。
※本学に所属する留学生が本学でTA・RAとしてアルバイトをする場合や、日常生活に伴う臨時の報酬を得る場合には、資格外活動許可は必要ありません。
注意事項)風俗営業または性風俗関連のアルバイトはできません。
区分 | アルバイトできる時間 |
在留資格「留学」を所持する留学生 (正規生・非正規生・研究生・特別聴講学生・特別研究学生) |
1週間に28時間以内 ※大学で定められた長期休業中は1日8時間 |
必要書類 | 取得場所 | |
資格外活動許可申請書 | 国際交流課 | |
パスポート/ 在留カード | ー | ー |
在留資格「家族滞在」 必要書類リストはこちら
鳥取大学に在学するためには、在留資格「留学」が必要です。現在の在留資格を「留学」へ変更したい場合は、在留資格変更許可申請を行ってください。(例:在留資格「家族滞在」で在留している留学生の家族が、鳥取大学に入学する場合など)
※申請すれば必ず許可される訳ではありませんので、注意してください。
必要書類リスト印刷用はこちら
必要書類 | 取得場所 | |
在留資格変更許可申請書 | 様式(Excel) 様式(PDF) |
出入国在留管理庁HPまたは 国際交流課 |
パスポート/ 在留カード | ー | ー |
在留カード漢字氏名表記申出書(希望者のみ) ※在留カードに漢字氏名も表記したい場合に申し出を行ってください。 パスポートに漢字表記がない場合、漢字を使用することを証する資料として戸籍謄本等の証明書を提出してください。 |
様式 |
出入国在留管理庁HPまたは 国際交流課 |
申請者の写真(縦4センチ×横3センチ) ※現在持っている在留カードと同じ写真不可。最新のものを提出すること。 |
ー | ー |
手数料納付書 ※4,000円分の収入印紙を添付して提出すること。 |
様式 | 印紙は 郵便局等 |
在籍を証明する書類 1) 学部生/大学院生: 入学許可書または合格通知書の写し 2) 研究生: 受入許可書の写し、研究計画書(指導教員作成) 3) 聴講生: 受入許可書の写し、聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の文書等 |
研究計画書(見本) 研究計画書(様式) |
各学部/ 指導教員 |
在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ( 1)または2)のいずれか) 1) 申請人が学費・生活費を支弁する場合 (①~③のうちいずれか) ①奨学金の支給証明書 ②本人名義の銀行等における預金残高証明書、または預金通帳のコピー (預金通帳の場合、残高の分かるペ ージと本人名義を確認できるページのコピーが必要) ③送金証明書 2)申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合 (①~③すべて) ①経費支弁者作成の経費支弁書 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書 ③経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの) ・源泉徴収票 ・確定申告書控の写し ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付) |
経費支弁書 様式 |
※留学生が日本の大学や大学院を卒業後、日本国内の企業に就職する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへ変更しなければなりません。詳しくは入国管理局、または就職先の企業へ各自で問い合わせてください。
日本滞在中に子供が産まれた場合は、その子供が60日を超えて日本に在留する場合は、子供が産まれてから30日以内に「在留資格の取得(出生)」を行う必要があります。 ※父親1人での申請が可能です。
必要書類 | 取得場所 | |
在留資格取得許可申請書 | 様式 | 国際交流課 |
パスポート(両親と申請者(子)のもの)/在留カード(両親のもの) | ー | ー |
在留カード漢字氏名表記申出書(希望者のみ) ※在留カードに漢字氏名も表記したい場合には、申し出を行う必要があります。 パスポートに漢字表記がない場合には、漢字を使用することを証する資料として戸籍謄本等の証明書を提出してください。 |
様式 | 国際交流課 |
在学期間証明書(両親のもの) ※在学期間が明記されたもの。証明書自動発行機で発行されたものは使用不可 |
見本 | 教育支援課 |
出生証明書 | ー | 市役所 |
質問書 | ー |
ー |
在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ( 1)または2)のいずれか) 1) 申請人が学費・生活費を支弁する場合 (①~③のうちいずれか) ①奨学金の支給証明書 ②本人名義の銀行等における預金残高証明書、または預金通帳のコピー (預金通帳の場合、残高の分かるページと本人名義を確認できるページのコピーが必要) ③送金証明書 2) 申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合 (①~③すべて) ①経費支弁者作成の経費支弁書 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書 ③経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの) ・源泉徴収票 ・確定申告書控の写し ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付) |
ー |
※申請書に写真添付欄があるが、16歳未満は写真添付の必要ありません。
在留資格や再入国のスタンプ(証印)を、古いパスポートから新しいパスポートに移す必要がある場合、証印転記の申請を行う必要があります。
必要書類 | 取得場所 | |
証印転記願書 | 様式 | 国際交流課 |
パスポート/ 在留カード | ー | ー |
出国後1年以上経った後に再入国する場合には(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)、再入国許可が必要です。一回限りの許可と、有効期限内なら何回も出入国可能な数次有効許可があります。
※1年以内に再入国する場合には必要ありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます) ただし、出国する際に、必ず在留カードを提示してください。
申請は広島出入国在留管理局境港出張所で行う事が原則です。
必要書類 | 取得場所 | |
再入国許可申請書 | 様式 |
出入国在留管理庁HPまたは 国際交流課 |
パスポート/ 在留カード | ー | ー |
手数料納付書 (【印紙代】一回限り用:¥3,000 /数次用:¥6,000) |
印紙は 郵便局等 |