平成24年7月9日から、「留学」「教授」の在留資格を所持する者は、所属機関の名称・所在地に変更があった場合や所属機関からの離脱・移籍があった場合は、出入国在留管理局に届出しなければなりません。下記届出は申請取次対象外ですので、ご自身で届出をしてください。
届出義務違反には罰則(罰金・在留期間更新の不許可)がありますので、必ず届出を行ってください。
※なお、対象者は、平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた者に限ります。
届出事項 | 必要書類 | 届出期間 | 届出方法・届出先 |
所属機関の |
・届出書 ・在留カード ※郵送の場合は在留カードの写し |
変更事由が生じた日から14日以内 |
★法務省出入国在留管理庁ウェブサイトを利用する場合 ★地方入国管理局の窓口に出頭する場合 ★東京出入国在留管理局に郵送する場合 在留管理情報部門届出担当 宛
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所属機関の |
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所属機関が |
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所属機関から |
・届出書 ・在留カード ※郵送の場合は在留カードの写し |
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所属機関を |
・届出書 ・在留カード ※郵送の場合は在留カードの写し |
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所属機関の |
・届出書 ・在留カード ※郵送の場合は在留カードの写し |
※卒業後、母国に帰国する場合も「所属機関からの離脱」の届け出を行わなければなりません。
※大学の在学中または卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望される人はこちらの法務省HPをご確認下さい。