所属機関からの離脱・移籍があった場合などには、変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理局に届け出なければなりません。下記届出は申請取次対象外ですので、ご自身で届出をしてください。届出義務違反には罰則(罰金・在留期間更新の不許可)がある場合がありますので、必ず届出を行ってください。
※卒業後、母国に帰国する場合も「所属(活動)機関からの離脱」の届出を行わなければなりません。
※大学の在学中または卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望される人はこちらの法務省HPをご確認下さい。
※対象者は、平成24(2012)年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた者です。
届出事項 | 届出方法・届出先 | |
所属(活動)機関から離脱した場合 (様式(Excel)、在留カードコピー) |
★郵送する場合:下記に必要書類を郵送してください
★窓口に出頭する場合:
★出入国在留管理庁電子届出システムを利用してオンラインで届出する場合(※初回利用には利用者IDの登録が必要です。) |
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所属(活動)機関を移籍した場合 (様式(Excel)、在留カードコピー) |
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所属(活動)機関の離脱と移籍をした場合 (様式(Excel)、在留カードコピー) |