活動機関に関する届出

平成24年7月9日から、「留学」「教授」の在留資格を所持する者は、所属機関の名称・所在地に変更があった場合や所属機関からの離脱・移籍があった場合は、出入国在留管理局に届出しなければなりません。下記届出は申請取次対象外ですので、ご自身で届出をしてください。
届出義務違反には罰則(罰金・在留期間更新の不許可)がありますので、必ず届出を行ってください。
※なお、対象者は、平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた者に限ります。

届出事項 必要書類 届出期間 届出方法・届出先

所属機関の
名称が変更した場合

・届出書
・在留カード
※郵送の場合は在留カードの写し
変更事由が生じた日から14日以内

法務省出入国在留管理庁ウェブサイトを利用する場合
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地方入国管理局の窓口に出頭する場合
鳥取市・米子市にお住まいの場合は、広島出入国在留管理局境港出張所 (米子空港)に必要書類を持参してください。

東京出入国在留管理局に郵送する場合
  下記に必要書類を送付してください。
  〒108-8255 
  東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー14階
   東京都出入国在留管理局四谷分庁舎

   在留管理情報部門届出担当 宛


※郵送の場合は、在留カードの写しを送付すること

所属機関の
所在地が変更した場合

所属機関が
消滅した場合

所属機関から
離脱した場合

・届出書
・在留カード
※郵送の場合は在留カードの写し

所属機関を
移籍した場合

・届出書
・在留カード
※郵送の場合は在留カードの写し

所属機関の
離脱と移籍をした場合

・届出書
・在留カード
※郵送の場合は在留カードの写し

※卒業後、母国に帰国する場合も「所属機関からの離脱」の届け出を行わなければなりません。

※大学の在学中または卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望される人はこちらの法務省HPをご確認下さい。