修了などで帰国する場合は様々な手続きがあります。「留学生ハンドブック」で必ず確認しましょう。併せて以下の内容も参考にしてください。
「留学」の在留資格の留学生が所属機関からの離脱・移籍があった場合(修了、転学など)、出入国在留管理局に届け出なければなりません。本人による届け出が必要です。届出義務違反には罰則(罰金・在留期間更新の不許可)がある場合があります。必ず届出を行ってください。
◆「活動機関に関する届出」については 【こちら】
①転出届
市役所(市民課)に転出届を提出します。 在留カード、パスポートを持参して手続きをしてください。
※日本国内で住所を変更する場合も、同じ手続きが必要です。
②国民健康保険・年金の脱退手続き
本人または代理の者が、保険証を持って市役所(保険年金課)に行って手続きをしてください。
※市民課で①の手続きをする際に同時におこなってください。
③銀行口座の解約手続き
帰国等日本国外へ転出する際は、必ず銀行口座の解約手続きをおこなってください。
※帰国する外国人の方が、犯罪行為であるとの認識が薄いまま、小遣い稼ぎ等を目的として預貯金口座(預金通帳・キャッシュカード等)を売却する事例が多発しています。売却された預貯金口座は、振り込め詐欺等の犯罪収益の受渡しに使用されることがあります。そういった行為に関わると、法令による処罰や、国外退去処分、入国禁止につながる場合があります。そのため、外国人の方が、在留期間が終わるなどの理由により帰国することとなった場合は、金融機関の窓口に行き、預貯金口座を解約する必要があります(再入国するなどの予定があり、引き続き預貯金口座を利用することが見込まれる場合は、金融機関に相談する必要があります)。
【留学生宿舎】 退去する予定の前月には、管理人へ退去する旨を申し出てください。
【民間アパート、公営住宅等】
① 退去予定日の1~2か月前までに、次のところに連絡してください(連絡が遅れると余分に家賃を支払わなければな
らない場合があります)。
・県営住宅(住宅政策課:0857-26-7411)
・市営住宅(都市整備部建築住宅課:0857-30-8371)
・民間アパート等:契約している不動産会社または大家さん
※PCプロバイダー、電気、ガス等の契約をしている場合は、あわせて解約の手続きが必要になります。
その際最終支払いの確認を忘れないようにしましょう。
② 住宅保証の解約(加入している場合のみ)
国際交流課で解約の手続きを行ってください。
※必ず部屋の掃除をしてから退去してください。退去時には家主や管理会社が部屋の点検をします。住み始めたときと同じ状態にしておかないと、敷金などから掃除・修理代などが差し引かれ、状態が悪ければ追加の支払いを求められることになります。
・「卒業/修了/退学等後の在留資格、進路調査」: 卒業/修了/退学の日までに必ず入力してください。
URL: https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/status-of-residence2
・図書館の本の返却: 借りている本があれば、忘れずに返却しましょう。