市役所での手続きについて

日本に在留する外国人は、日本に上陸した日から90日以内に住居地を定め、定めた日から14日以内に市役所に住居地(住所)を届出なければなりません。また、日本で生まれた子供は14日以内に出生届を提出する必要があります。

新規住居地登録

自分の住んでいる地域の市役所(鳥取地区:鳥取市役所新本庁舎市民課、米子地区:米子市役所市民課)に在留カードを持参し、手続きを行います(入国時に在留カードの交付がなかった場合には、上陸許可の証印と「在留カード後日交付」スタンプの押されたパスポート)。

※家族同伴で入国した場合
世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的文書(公的文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要)の提出が必要です。

同じ市町村で住居地を変更する場合

同じ市町村のなかで引越しをして、住所が変更になる場合は、市役所に新しい住所を届出なくてはなりません。

他の市町村に住居地を変更する場合

他の市町村に引越しをして、住所が変更になる場合には、引越し前の市町村にて転出手続きを行い、「転出証明書」を受け取ってください。「転出証明書」は新しい転居先市町村で住所を登録する時に必要となります。

お問合わせ

鳥取市市民課(鳥取市役所本庁舎1階)
TEL: 0857-30-8191
FAX: 0857-20-3909
Email:shimin@city.tottori.lg.jp
鳥取市公式WEBサイト

米子市役所1階 市民課庶務係
TEL: 0859-23-5141