在留管理制度・住民登録について

在留カード

中長期在留者(在留期間が3ヶ月以上の在留資格のある者)として日本で上陸許可を受けた場合に、交付されます。
主要な空港(新千歳、成田、羽田、中部、関西)から日本に新規入国した場合には、その場で交付されます。 それ以外の空港や港から入国した場合は、市区町村で住民登録をおこなった住居地に、在留カードが後日郵送されます。
在留カードは常に携帯し、入国審査官や警察官等から提示を求められた場合は提示しなければなりません。

在留カードに記載の事項に変更があった場合(住所変更、資格外活動許可の取得、氏名変更など)は、必ず大学(国際交流課)に報告してください

 

在留期間

在留資格「留学」での在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、2年3ヶ月、3年、3年3ヶ月、4年、4年3ヶ月です。

 

住居地申請・各種届出

各種届出、申請については以下をご確認ください。

届出・申請内容

届出の詳細

届出・申請先
新しく住居地を定めた時又は住居地を変更した時   居住する市区町村
在留カードの有効期間を更新する時

在留期間更新許可申請

広島出入国在留管理官局 境港出張所(詳細
在留カードを紛失したり、著しく汚すなどした時

紛失等による在留カード再交付申請

所属機関(大学)から離脱、移籍した時

活動機関に関する届出

WEB:出入国在留管理庁
出頭:地方出入国在留管理局
郵送:東京出入国在留管理局

※他の市区町村から鳥取県内に引越す場合、引越し前の市区町村で転出届を提出して「転出証明書」を受取り、新しい引越し先の市区町村で転入の手続きを行う必要があります。 住居地を定めた日から14日以内に必ず市区町村に届け出なければなりません。

 

みなし再入国許可制度(手数料不要)

有効な旅券と在留カードを持つ外国人が、日本で引き続き在留するために、出国後1年以内(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)に再入国の意図を表明する場合、原則として事前に再入国許可をうける必要がないという制度です。
出国する際には、必ず在留カードを提示してください。

 

 

 

留学生の皆様へ