項目 | 質問 | 回答 |
在留資格変更許可申請 | 1.在留資格「短期滞在」で入国し、「留学」に切り替える場合どのような手続きが必要か。 | 1.最初に「在留資格認定証明書交付申請」をし、その後、入国管理局等から郵送で届く「在留資格認定証明書」を持って、「在留資格変更許可申請」を行う。 |
2.在留資格「短期滞在」で入国し、在留資格「留学」に切り替える場合、直接「在留資格変更許可申請」を行えるのか。 | 2.1か月以内に授業が開始する場合は、「在留資格変更許可申請」を申請することが出来る。ただし、不許可の場合は、帰国しなければならない。 | |
3.在留資格「留学」から「教授」に変更するにあたり書類を提出後、雇用開始日が変更になった。その場合、どうようにしたらよいのか。 | 3.在留資格変更の許可が下りる前に、書類内容に変更があった場合は、差し替え書類を提出する。変更許可後は、差し替え書類の提出は不要である。 | |
4.在留資格「留学」の有効期限後に帰国する場合、ビザの手続きはどうするのか。
※在留資格を変更する必要がある場合、必要な書類は何か。
|
4.在留資格を「留学」から「短期滞在」へ変更する必要がある。
※通常の在留資格変更に必要な書類の他に次の書類が必要である。
①帰国の飛行機チケット
②理由書(在留期限後、滞在する必要がある理由)
③卒業証明書
|
|
在留資格更新許可申請 | 1.休学中にビザ期間を更新する場合、何が必要なのか。 |
1.通常の在留資格更新に必要な書類の他に次の書類が必要である。
①指導教員の学習、休学、に関する意見書
②留学生本人の理由書
③留学生が休学する際発行された休学許可書
|
2.鳥取大学に受入れ予定である学生の在留資格の更新は、本学で査証申請取次が可能か。 | 3.本学で査証申請取次は、出来ない。当該学生現住所のある地方入国管理局にて申請が必要である。 | |
3.どんな場合に代理申請が可能なのか。 |
4.申請人本人が疾病・出産等の場合や、申請人本人が16歳に満たない場合
疾病の場合は、診断書が必要。 ※仕事上の都合では、代理申請は出来ない。
|
|
4.誰が代理申請出来るのか。 | 5.親族・同居者又はこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者 | |
5.合格通知書・研究継続許可書はいずれも原本の提出が必要か。 | 6.原則、原本の提出が必要です。ただし、内容を確認後、原本は返却される。 | |
資格外活動許可申請 | 1.アルバイト出来る時間数は何時間なのか。 | 1.非正規生・正規生の身分にかかわらず、1週間に認められている時間は、28時間以内である。 ただし、本学が学則で定める長期休業期間にある時は、1日について8時間以内の報酬をうける活動をすることができる。 |
2.28時間/1週間を超えて、有償のインターンシップをするにあたり、「資格外活動許可申請」にどのような書類が必要になるのか。 |
2.次の書類が必要である。
(留学生本人が準備する書類) ①資格外活動許可申請書(所定様式)
②在学予定期間証明書
③在留カードのコピー(本人が手続きする場合は原本)
④パスポート(学部等で準備する書類)
⑤雇用契約書(インターンシップを受入れる予定の会社 が発行するインターンシップの内容や待遇が記載されている書類。)
⑥広島入国管理局宛申請理由書(広島入国管理局宛の工学部からの理由書。インターンシップ担当者又は指導教員名で提出。)(国際交流課で準備する書類)
⑦大学間交流協定締結書及び学生交流に係わる覚書の写し
※ただし、インターンシップ中、報告等で本学を訪問しない場合は、在留資格を「特定活動」に変更する必要がある。
|
|
3.アルバイトをする場合は、必ず「資格外活動許可」を取得する必要があるのか。
|
3.必ず、「資格外活動許可」の取得が必要である。ただし、下記の活動を行う場合は、不要である。
①ティーチングアシスタント
②リサーチアシスタント
③大学の研究室及び教室で雇用される活動
a)論文構成補助
b)データパソコン入力
c)通訳・翻訳
|
|
4.留学生本人が自身で入国管理局へ行き、「資格外活動許可」を申請する場合、いつ許可が下りるのか。
|
4.書類に不備がなく何も問題なければ、申請したその日に許可が下りる。 | |
再入国 |
1.留学期間修了後、在留期間が残っている場合出国後、同在留資格「留学」で再入国することはできるか。
|
1.留学期間を修了すると同時に在留資格「留学」が失効するため、再入国できない。
|
2.みなし再入国許可制度を利用するにはどうすればよいのか。 | 2.出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合、平成24年7月以前は取得する必要のあった再入国許可(1回限り:3000円、数次有効:6000円)の取得は不要。ただし、出国の際に、有効な旅券・在留カードを提示し、再入国する意志を示す必要がある。 *在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国しなければならない。 |
|
共通 | 1.経費を支弁する者が親族関係にない場合、支弁者と当該留学生との関係を証する文書を作成出来ないがどのようにしたらよいのか。 |
1.経費支弁書と支弁者の残高証明書等のみの提出でよい。ただし、「在留資格認定証明書交付申請」については、次の資料が必要である。
①経費支弁者の残高証明書等
②経費支弁書(所定様式)
③支弁者と当該留学生の関係を証する文書
|
2.経費支弁書の記入は、日本語以外でもよいか。 | 2.経費支弁書を日本語以外で作成する場合、別途、訳文をつける必要がある。(英語可) | |
3.書類の翻訳はどのようにするのか。 | 3.訳文の下に、翻訳者が氏名の記入及び押印又は署名をした上で、提出する必要がある。 | |
4.卒業後、就職活動で、日本滞在を希望する場合は、どのような手続きが必要か。
|
4.在留資格「留学」から「特定活動」へ変更する必要がある。 | |
5.在留資格「特定活動」で、最大何か月間の滞在が認められるのか。 | 5.在留資格「特定活動」の期限は6か間であり、が認められるのか。その後、1度の更新が可能である為、最大12か月間の滞在が認められる。 |