日本の医療制度の一つに、国民健康保険制度があります。この制度は医療費の一部を負担します。
留学生は必ず加入してください。在留資格「留学」を有する留学生は、すべて国民健康保険に加入する義務があります。
自分の住んでいる地域の市役所(鳥取地区:鳥取市役所新本庁舎福祉部国民健康保険係、米子地区:米子市役所保険課) へ行って、国民健康保険の加入手続きを行ってください。この保険に加入することにより医療費の自己負担額は、治療費の30%となります(例外:健康診断、予防接種、美容整形、正常な出産、人工妊娠中絶など)。
手続きを行うと、「国民健康保険証」が郵送されてきます(後日郵送の場合あり)。
医療機関で診察を受けるときは、受付に保険証を提示してください。日本国内を旅行するときにも持って行きましょう。
保険証には有効期限があります。保険料を期日までに納付している人には自動的に新しい保険証が郵送(簡易書留)されます(毎年7月頃)。
注)日本での留学期間が終了し帰国する場合は、保険証を持って市役所へ行き解約手続きをしてください。
納付通知書
手続き後1ヶ月~2ヶ月の間に、保険料の「納付通知書」が届きます。これは手続きを行った月(到着月)から次の3月(年度末)までの請求書になります。
支払い方法
通知書は以下の1)2)の2種類が同封されていて、どちらかを選ぶことができます。用紙に記載された期限内に支払ってください。口座引き落としの方法もあります。
1)「全期」:全額をまとめて支払うための用紙
2)「1期~10期」:保険料を数回に分けて支払うための用紙
※1年未満で帰国する人は、自分が滞在する期間までの支払いをしてください。
※もし多く払いすぎていた場合、解約時に返金されます。期限までに支払いをしないと鳥取市より「督促状」が届きますので、気をつけてください。
保険料は、前年の所得(収入)で決定します。所得が0円の場合、保険料が軽減にされます。
※毎年2月頃、市役所より「国民健康保険料所得簡易申告書」という書類が届く場合があります。所得を確認するため書類ですので、必ず返信(郵送可)してください。
申告書はこちら
送付先:〒680-8571鳥取市幸町71番地 鳥取市役所福祉部国民健康保険係
20歳以上の日本国内在住者は国民年金への加入が義務づけられています。 鳥取大学の留学生は到着時の市役所手続きにて加入手続きを行っています。ただし、所得の少ない学生は国民年金の保険料納付を先送り(猶予)、または免除できる制度がありますので、以下の手続きを必ず行ってください。
1)非正規生(研究生、聴講生)
「一般の免除申請」を市役所で行ってください。
一般の免除申請とは、本人及び配偶者の前年収入がない者等が申請するものです。
※新入学生は到着時の市役所手続きにて免除申請も併せて行っています。
2)正規生
「学生納付特例申請」を鳥取大学国際交流課で行ってください。
国民年金手帳または保険料納付通知書が届いたら国際交流課まで持って来てください。この申請により、保険料の納付
が猶予されます。
免除期間は1年間です。毎年(4月頃)に年金事務所より書類が届きますので、以下の手続きを必ず行ってください。
1)はがき(返信用)が届いた人:はがきに住所や氏名等の必要事項を記載の上、返信(郵送)してください。(切手はいりま
せん)
2)納付通知書が届いた人:納付通知書を持って国際交流課に来てください。免除申請を行います。
日本での留学期間が終了し帰国する場合は、年金手帳を持って市役所へ行き解約手続きをしてください。
鳥取市役所新庁舎1階 福祉部 保険年金課
TEL:(0857)-22-8111
FAX:(0857)-20-3906
E-mail: hoken@city.tottori.lg.jp
米子市役所1階 保険年金課保険係
TEL:(0859)23-5121
米子市役所1階 保険年金課年金係
TEL:(0859)23-5142