下記の各種申請について、必要書類を確認してください。
<注意事項>
・各種申請には時間がかかります。 時間に余裕を持って準備してください。
・再入国許可: 出国後1年以上経った後に再入国する場合には(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)、再入国許可が必要です。 (1年以内に再入国する場合には必要ありません)
日本で子どもが生まれ、生まれた日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格の取得が必要です。まず、子どもが生まれたことについて、本国へ届け出る手続をしてください。 詳しい手続については、父又は母の国籍国の駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。 また、生まれた子どものパスポートも、あわせて発給を受けてください。
| 必要書類 | 取得場所、備考 |
| 在留資格取得許可申請書 (様式)(※16歳未満の者は写真添付の必要はありません) | 国際交流課 |
| パスポート(両親と申請者(子)のもの)および在留カード(両親のもの) | ー |
| (希望者のみ)在留カード漢字氏名表記申出書 (様式) ※在留カードに漢字氏名も表記したい場合には、申し出を行う必要があります。 パスポートに漢字表記がない場合には、漢字を使用することを証する資料として戸籍謄本等の証明書を提出してください。 |
国際交流課 |
| 在学期間証明書 ※在学期間が明記されたもの。(自動発行機では発行されないため教育支援課窓口で発行を依頼してください。) |
教育支援課 |
| 出生証明書 (産まれてから14日以内に市役所で出生届を提出してください) | 市役所 |
| 質問書 (様式) | ー |
| 在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ※1) または 2) のいずれか 1)申請人が学費・生活費を支弁する場合(①~③のうちいずれか) ①奨学金受給証明書* ②本人名義の銀行の預金残高証明書または預金通帳のコピー(預金通帳の場合は本人名義を確認できるページ、残高が確認できるページの写しが必要) ③送金証明書 2) 申請人以外の者が学費、生活費を支弁する場合(①~③全て。経費支弁者全員分が必要。) ①経費支弁者作成の「経費支弁書」 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書(家族証明等) ③経費支弁者に係る次のいずれか又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの) ・源泉徴収票 ・確定申告書控の写し ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付) |
*奨学金受給証明書の取得はこちらを参照ください |
本学を卒業する(卒業した)学生(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)のうち、就職活動中である者が「在留資格「特定活動(継続就職活動)」」を申請する場合、「直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状」の提出が求められます。 手続き方法を確認し、申請する場合は、推薦状の発行を大学(国際交流課)に依頼してください。 なお、申請手続きは各自でおこなってください。
<参考>
◆「在留資格「特定活動(継続就職活動)」に係る推薦状の取扱いについて(通知)」(学内教職員専用)
https://cbg.center.tottori-u.ac.jp/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/cabinet/view?hid=13390&fid=135213
◆本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(出入国在留管理庁HP) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html
推薦状の発行を希望する留学生は下記のとおり対応してください。
| 必要書類 | 取得場所、備考 |
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1回目の申請: ・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(企業等からのメールの写し等) ・卒業(修了)証明書の写し ・在留カード(両面)の写し |
国際交流課 |
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2回目の申請: ・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(企業等からのメールの写し等) ・卒業(修了)証明書の写し ・在留カード(両面)の写し |
国際交流課 |
在留資格や再入国の証印を、古いパスポートから新しいパスポートに移す必要がある場合、証印転記の申請を行う必要があります。
| 必要書類 | 取得場所、備考 |
| 証印転記願書 | 最寄りの出入国在留管理局 |
| パスポートおよび在留カード | ー |
出国後1年以上経った後に再入国する場合には(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)、再入国許可が必要です。一回限りの許可と、有効期限内なら何回も出入国可能な数次有効許可があります。
※1年以内に再入国する場合には必要ありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます) ただし、出国する際に、必ず在留カードを提示してください。
申請は広島出入国在留管理局境港出張所で行う事が原則です。
| 必要書類 | 取得場所、備考 |
| 再入国許可申請書(様式) | 出入国在留管理庁HP/国際交流課 |
| パスポートおよび在留カード | ー |
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手数料納付書(様式) ※必要な料金の印紙を添付 ・一回限り用: オンライン申請の場合3,500円、窓口申請の場合4,000円 ・数次用: オンライン申請の場合6,500円、窓口申請の場合7,000円 |
印紙は郵便局等で購入 |
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードを失ったことに気が付いた場合、まずは最寄りの警察署等に「紛失届」を提出しましょう。 次に、紛失等が判明した日から14日以内に、最寄りの出入国在留管理庁で再交付手続きをおこなってください。 再交付申請には料金はかかりません。 原則、申請の日に即日交付されます。
| 必要書類 | 取得場所、備考 | |
| 1 | 在留カード再交付申請書(様式(PDF)/様式(Excel)) | 出入国在留管理庁HP/国際交流課 |
| 2 | 所持を失ったことを証する資料(遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書) | 警察署等(遺失届について) |
| 3 | パスポート | ー |
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写真(縦4cm×横3cm)1枚 ※3か月以内に撮影したもの。 ※画像加工・画像処理により、目を大きく見せたり、美白処理、顔パーツやほくろ、しわなどを修正するなどして、本人のイメージを変えることは、いかなる場合でも不適当です。また、左右反転した写真は不適当です。 |
提出写真の規格(出入国在留管理庁) |
| ー | ※申請に料金はかかりません。 | ー |