各種申請・届出必要書類一覧

鳥取大学に「留学生」として入学、在籍する場合、在留資格「留学」を取得する必要があります。各種申請について必要書類を確認してください。

在留資格認定証明書交付申請

在留期間更新許可申請

資格外活動許可申請

在留資格変更許可申請

在留資格の取得(出生

在留資格「特定活動(継続就職活動)」に係る推薦状

証印転記の申請

再入国許可申請

紛失等による在留カード再交付申請
 

<注意事項>
・各種申請には時間がかかります。時間に余裕を持って準備してください
・再入国許可:出国後1年以上経った後に再入国する場合には(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)、再入国許可が必要です。(1年以内に再入国する場合には必要ありません)

 

在留資格認定証明書交付申請

日本に入国する前に「在留資格認定証明書」を事前に取得しておくと、入国手続きが速やかに完了します。新規受入が決定した留学生には国際交流課から手続きのご案内をしますので、それに従ってください。

日本国外にいる家族を日本へ呼び寄せる場合の在留資格認定証明書交付申請については、留学生自身が日本の生活に慣れ、経済的な面を含めて準備ができてから、手続きをするようにしましょう。(留学生が各自で手続きをおこなってください。)


※日本語又は英語以外の言語で作成された文書は、日本語又は英語による訳文の提出が必要です。 

※「短期滞在」資格(15日または90日以内で観光などを目的に日本に入国する場合)には、在留資格認定証明書制度はありません。

※在留資格「留学」必要書類リストは こちら / 在留資格「家族滞在」 必要書類リストは こちら

必要書類 取得場所
在留資格認定証明書交付申請書 様式(PDF)様式(Excel) 国際交流課
パスポートの写し
写真(縦4cm×横3cm)1枚 (オンライン申請の場合写真データ)
460円分の切手を貼った返信用封筒(長形3号)1枚 (オンライン申請の場合は不要) 詳細
入学を証明する書類
1) 学部生/大学院生: 入学許可書(写)または合格通知書(写)
2) 研究生: 受入許可書(写)
3) 聴講生: 受入許可書(写)

各学部教務係

在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ※1) または 2) のいずれか
1)申請人が学費・生活費を支弁する場合(①~③のうちいずれか
 ①奨学金受給証明書*
 ②本人名義の銀行の預金残高証明書または預金通帳のコピー(預金通帳の場合は本人名義を確認できるページ、残高が確認できるページの写しが必要)
 ③送金証明書

2) 申請人以外の者が学費、生活費を支弁する場合(①~③全て。経費支弁者全員分が必要。
 ①経費支弁者作成の「経費支弁書
 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書
 ③経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
   ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
   ・源泉徴収票
   ・確定申告書控の写し
 ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付)

 

*奨学金受給証明書の取得はこちらを参照ください

 

在留期間更新許可申請

在留期間が終了すると、日本に滞在することができません。在留期間を更新する場合は、更新許可申請手続きを行ってください。申請手続きは在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。

※留年・休学した場合は、大学での取次は行いません。上記書類の他に、指導教員と本人の理由書を添えて、入国管理局に直接申請してください。

留学生と同居する家族の在留期間更新許可申請については、国際交流課で対応しませんので、留学生自身で手続きをしてください。 

※在留資格「留学」必要書類リストは こちら / 在留資格「家族滞在」 必要書類リストは こちら

必要書類 取得場所
在留期間更新許可申請書  PDF様式Excel様式

出入国在留管理庁HP/

国際交流課

パスポートおよび在留カード
在留カード漢字氏名表記申出書(希望者のみ) PDF様式Excel様式
※在留カードに漢字氏名も表記したい場合に申し出をしてください。
パスポートに漢字表記がない場合、漢字を使用することを証する資料として戸籍謄本等の証明書を提出してください。

出入国在留管理庁HP/

国際交流課

申請者の写真(縦4cm×横3cm) ※3か月以内に撮影したもの。(オンライン申請の場合は写真データ(50KB以下))
手数料納付書様式)※4,000円分の収入印紙を添付して提出すること。 印紙は郵便局等で入手
在学期間証明書 ※在学期間が明記されたもの。(自動発行機では発行されないため教育支援課窓口で発行を依頼してください。) 教育支援課
成績を証明する書類
1) 学部生/大学院生: 成績証明書(写)
2) 研究生: 研究内容評価書(指導教員作成)(写)
3) 聴講生: 単位修得証明書等(写)
※鳥取大学入学前に日本語学校等に在籍していた者のうち、申請時に本学の成績証明書が無い場合は、日本語学校の成績証明書(写)出席状況が分かる書類(写)を提出してください。
教育支援課
在籍を証明する書類
1)学部生/大学院生: 入学許可書/合格通知書/進学許可書
2)研究生: 受入許可書(研究生研究継続許可書)、研究計画書(指導教員作成)(※期間延長の場合は「継続証明書(各学部発行)」も必要)
3) 聴講生: 特別聴講学生継続許可書、聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の文書等

各学部教務係/指導教員

在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ※1) または 2) のいずれか

1) 申請人が学費・生活費を支弁する場合(①~③のうちいずれか
 ①奨学金の受給証明書
 ②本人名義の銀行の預金残高証明書または預金通帳のコピー    (預金通帳の場合は本人名義を確認できるページ、残高が確認できるページの写しが必要)
 ③送金証明書


2) 申請人以外の者が学費、生活費を支弁する場合(①~③全て。経費支弁者全員分が必要。
 ①経費支弁者作成の「経費支弁書
 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書
 ③経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
   ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
   ・源泉徴収票
   ・確定申告書控の写し
 ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付)

*奨学金受給証明書の取得はこちらを参照ください

 

資格外活動許可申請

「留学」の在留資格で留学生が報酬を得る(アルバイトをする)ことはできません。アルバイトをするためには、出入国在留管理庁に「資格外活動許可」を申請し、許可を得る必要があります。
「資格外活動許可」の申請は、自分で申請するか、または大学で取次申請できます。大学に取次申請を依頼する場合は、申請受付期間中に必要書類を国際交流課に提出してください。(申請受付期間はホームページでお知らせします。)

・本学でTA・RA・チューター(生活チューターを除く)として活動する場合や、本学が主催する教育研究活動で報酬を得る場合は、資格外活動許可は必要ありません。

・活動できる時間は、1週間につき28時間(長期休業期間は1日につき8時間)までです。

・休学期間中に資格外活動(アルバイト)はできません。


注)風俗営業や風俗関連営業に関係するアルバイトをすることは禁じられています。 
風俗営業または風俗関連営業の具体例: 
バー、キャバレー、ナイトクラブ、麻雀屋、パチンコ屋、ゲーム機設置業、特殊浴場業、ストリップ、ラブホテル、個室マッサージなど、また、客の接待をするホステス等がいるスナック、パブなどです。これらの営業所等でのアルバイトは、仕事の内容を問わず認められていません。例えば掃除の仕事であっても認められていません。

※必要書類リスト印刷用は こちら

必要書類 取得場所
資格外活動許可申請書 PDF様式Excel様式 国際交流課
パスポートおよび在留カード
※申請に手数料はかかりません。

◆国費外国人留学生のアルバイトについては、必ずこちらをご確認ください。

 

在留資格変更許可申請

鳥取大学に在学するためには、在留資格「留学」が必要です。現在の在留資格を「留学」へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行ってください。 (例:在留資格「家族滞在」で在留している留学生の家族が、鳥取大学に入学する場合など)

※必要書類リストはこちら

必要書類 取得場所
在留資格変更許可申請書 様式(Excel)様式(PDF)

出入国在留管理庁HPまたは

国際交流課

パスポートおよび在留カード
(希望者のみ)在留カード漢字氏名表記申出書(様式
 ※在留カードに漢字氏名も表記したい場合に申し出を行ってください。
 パスポートに漢字表記がない場合、漢字を使用することを証する資料として戸籍謄本等の証明書を提出してください。

出入国在留管理庁HPまたは

国際交流課

申請者の写真(縦4センチ×横3センチ)※3か月以内に撮影したもの。(オンライン申請の場合は写真データ(50KB以下))
手数料納付書様式※4,000円分の収入印紙を添付して提出すること。 印紙は郵便局等で購入
在籍を証明する書類
1) 学部生/大学院生: 入学許可書または合格通知書の写し
2) 研究生: 受入許可書の写し、研究計画書(指導教員作成)
3) 聴講生: 受入許可書の写し、聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の文書等
各学部/
指導教員
在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ※1) または 2) のいずれか

1)申請人が学費・生活費を支弁する場合 (①~③のうちいずれか
 ①奨学金の受給証明書
 ②本人名義の銀行の預金残高証明書または預金通帳のコピー(預金通帳の場合は本人名義を確認できるページ、残高が確認できるページの写しが必要)
 ③送金証明書


2) 申請人以外の者が学費、生活費を支弁する場合(①~③全て。経費支弁者全員分が必要。
 ①経費支弁者作成の「経費支弁書
 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書
 ③経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
   ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
   ・源泉徴収票
   ・確定申告書控の写し
 ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付)

*奨学金受給証明書の取得はこちらを参照ください

※留学生が日本の大学や大学院を卒業後、日本国内の企業に就職する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへ変更しなければなりません。詳しくは入国管理局、または就職先の企業へ各自で問合せください。
 

在留資格取得(出生)

日本で子どもが生まれ、生まれた日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格の取得が必要です。まず、子どもが生まれたことについて、本国へ届け出る手続をしてください。詳しい手続については、父又は母の国籍国の駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。また、生まれた子どものパスポートも、あわせて発給を受けてください。

必要書類 取得場所
在留資格取得許可申請書様式)(※16歳未満の者は写真添付の必要はありません) 国際交流課
パスポート(両親と申請者(子)のもの)および在留カード(両親のもの)
(希望者のみ)在留カード漢字氏名表記申出書(様式
※在留カードに漢字氏名も表記したい場合には、申し出を行う必要があります。
パスポートに漢字表記がない場合には、漢字を使用することを証する資料として戸籍謄本等の証明書を提出してください。
国際交流課
在学期間証明書 ※在学期間が明記されたもの。(自動発行機では発行されないため教育支援課窓口で発行を依頼してください。)

教育支援課

出生証明書(産まれてから14日以内に市役所で出生届を提出してください) 市役所
質問書様式
在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ※1) または 2) のいずれか

1)申請人が学費・生活費を支弁する場合(①~③のうちいずれか
 ①奨学金の受給証明書
 ②本人名義の銀行の預金残高証明書または預金通帳のコピー(預金通帳の場合は本人名義を確認できるページ、残高が確認できるページの写しが必要)
 ③送金証明書


2) 申請人以外の者が学費、生活費を支弁する場合(①~③全て。経費支弁者全員分が必要。
 ①経費支弁者作成の「経費支弁書
 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書
 ③経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
   ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
   ・源泉徴収票
   ・確定申告書控の写し
 ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付)

*奨学金受給証明書の取得はこちらを参照ください

 

在留資格「特定活動(継続就職活動)」に係る推薦状

本学を卒業する(卒業した)学生(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)のうち、就職活動中である者が「在留資格「特定活動(継続就職活動)」」を申請する場合、「直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状」の提出が求められます。 手続き方法を確認し、申請する場合は、推薦状の発行を大学(国際交流課)に依頼してください。 なお、申請手続きは各自でおこなってください。

<参考>本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(出入国在留管理庁HP) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html

 推薦状の発行を希望する留学生は下記のとおり対応してください。 ( 推薦状: 発行サンプル )

必要書類 取得場所
1回目の申請: 継続就職活動における推薦状発行に係る推薦書(様式 国際交流課
2回目の申請: 就職活動報告書(様式 国際交流課

 

証印転記申請

在留資格や再入国の証印を、古いパスポートから新しいパスポートに移す必要がある場合、証印転記の申請を行う必要があります。

必要書類 取得場所
証印転記願書 最寄りの出入国在留管理局
パスポートおよび在留カード

 

再入国許可申請

出国後1年以上経った後に再入国する場合には(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)、再入国許可が必要です。一回限りの許可と、有効期限内なら何回も出入国可能な数次有効許可があります。

※1年以内に再入国する場合には必要ありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます) ただし、出国する際に、必ず在留カードを提示してください。

申請は広島出入国在留管理局境港出張所で行う事が原則です。

必要書類 取得場所
再入国許可申請書(様式 出入国在留管理庁HP/国際交流課
パスポートおよび在留カード
手数料納付書(【印紙代】一回限り用:¥3,000 /数次用:¥6,000) 印紙は郵便局等で購入

 

紛失等による在留カード再交付申請

紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードを失ったことに気が付いた場合、まずは最寄りの警察署等に「紛失届」を提出しましょう。次に、紛失等が判明した日から14日以内に、最寄りの出入国在留管理庁で再交付手続きをおこなってください。再交付申請には料金はかかりません。原則、申請の日に即日交付されます。

必要書類 取得場所
在留カード再交付申請書様式(PDF)様式(Excel) 出入国在留管理庁HP/国際交流課
申請者の写真(縦4センチ×横3センチ)※3か月以内に撮影したもの。
所持を失ったことを証する資料(遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書) 警察署等(遺失届について
パスポート