留学生が日本国内で自動車を運転するときは、日本の運転免許証か、国際運転免許証が必要です。
日本で車を運転するためには、次のどれかの免許が必要です。
日本の運転免許証
有効期間:その運転免許証の有効期間まで
道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
国際運転免許証は、ジュネーブ条約に加盟している国で発行されたものでなければ、日本では使えません。
以下のサイトを確認してください。
・ジュネーブ条約に加盟している国:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html
・有効な国際免許の様式:https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/070704idp.pdf
有効期間:以下(1)(2)のうち、短い方の期間
(1) 日本に上陸してから1年以内
(2) 国際免許証・外国の免許証の発給から1年以内
日本と同等の水準にあると認められる免許制度の国又は地域の免許証(+日本語の翻訳が必要)
現在は以下の国が対象です。
・スイス
・ドイツ
・フランス
・ベルギー
・モナコ
・台湾
※日本語の翻訳は、政令で定める者が翻訳したものに限られます。
(例:免許証の発給機関、その国の在日の大使館・領事館等、JAFなど)
有効期間:以下(1)(2)のうち、短い方の期間
(1) 日本に上陸してから1年以内
(2) 国際免許証・外国の免許証の発給から1年以内
詳細は以下のサイトをご確認ください。
上記に該当しない場合は、外国の運転免許証を日本の運転免許証に変える方法があります。
これは、「外免切替」と呼ばれます。
「外免切替」の条件や、必要な書類は以下のサイトをご確認ください。
日本語が話せない・書けない人は、必ず通訳できる人と一緒に行ってください。
通訳できる人がいない場合は、鳥取県国際交流財団の通訳ボランティアに相談してください。
自分が持っている運転免許証が、日本で使えるか分からないときは、事前に運転免許センターに相談してください。
車・バイクを運転するときは、必ず以下2つの保険に入ってください。
交通事故でけがをした人を助けるための保険です。
すべての車やバイクは、この保険に入ることが、法律で決まっています。
※ 自賠責保険で補償されるお金には限界があります。大きな事故が起これば、お金が足りません!
◆補償される内容
・相手をケガをさせたとき
・相手を死亡させたとき
◆補償されない内容
・自分や、車に一緒に乗っている人がケガをしたとき
・相手の車や物を壊したとき
・自分の車の修理代が必要なとき
自賠責保険の補償内容では足りない部分をカバーする保険です。
鳥取大学の学生が車を運転するときは、必ず、任意保険に入らなければなりません。
普段、車を運転しない人も、レンタカーに乗るときは、必ず任意保険に入ってください。
◆補償される内容(例) ※加入するプランによって違います。
・自分や、車に一緒に乗っている人がけがをしたとき
・相手の車や物をこわしたとき
・自分の車の修理代が必要なとき
・相手に大きなけがをさせて、たくさんのお金が必要なとき
大きな事故が起こると、何億円もの お金を払うことがあります。
支払った金額
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事故の被害者
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内容
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約5億2,800万円
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男性・41歳(医師)
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事故で死亡
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約3億9,700万円
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男性・21歳(大学生)
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重いケガ(後遺障害)
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約3億8,200万円
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男性・29歳(会社員)
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重いケガ(後遺障害)
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約3億7,800万円
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男性・23歳(会社員)
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重いケガ(後遺障害)
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約3億6,700万円
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男性・38歳(医師)
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事故で死亡
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約3億6,500万円
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男性・14歳(中学生)
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重いケガ(後遺障害)
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⚠️ 任意保険に入っていないと、これらの大きな金額を自分で払うことになります!
事故のあとで「入っておけばよかった」と思っても、もう遅いです。
任意保険は、あなたを守るための大切な保険です。
車・バイクに乗るときは、必ず任意保険に入りましょう。
車を持っている人は、車庫証明の申請が必要です。
詳細は以下のサイトを確認してください。