「留学」の在留資格に関する各種申請は、国際交流課でおこなっています(主に、「留学」の在留資格認定証明書(CoE)交付申請、在留期間更新申請、「留学」への在留資格変更許可申請とこれらに付随する資格外活動許可申請)。 申請は、通常、オンラインで行っています。
外国人研究者等の、「留学」の在留資格以外の方の各種申請手続きについては、申請に必要な書類を各学部等担当係を通じて国際交流課へご提出いただいた場合、国際交流課職員が出入国在留管理局窓口へ赴く際に取次申請することができます。
留学生や外国人研究者のご家族に関する出入国在留管理局への各種申請は、申請者本人が直接出入国在留管理局で申請することが原則です。
「在留期間を経過して不法滞在した場合」、「資格外活動許可を受けずにアルバイトをした場合」、「風俗営業店などで働いた場合」など、法律に違反する行為をした場合は処罰されます。
広島出入国在留管理局境港出張所(HP)
住所:〒684-0055 鳥取県境港市佐斐神町1634番地米子空港ビル3階
連絡先: 0859-47-3600
「留学」の在留資格の留学生の在留期間更新申請等は、鳥取大学国際交流課を通じてオンライン申請しています。 オンライン申請が許可されたら、本人宛にメールで連絡します。 新しい在留カードは、申請した職員等が、出入国在留管理局に出向いて受け取ってきます(申請取次)。 申請取次は決まった日におこなっていますので、「新着情報」で確認してください。 1回の取次数には上限を設けており受付できない場合もありますのでご注意ください。
※出入国在留管理庁から本人の聴取、出頭を求められることがあります。
1.外国人留学生(大学で正式に受入れを行う者)
2.外国人研究者(大学で正式に受入れを行う者)
3.上記1または2の配偶者および子(ただし、上記1と「同時入国」の場合の「在留資格認定申請」のみ)
1 | 在留資格認定証明書交付申請 |
2 | 在留期間更新許可申請 |
3 | 在留資格変更許可申請(在留資格「留学」への変更のみ) |
4 | 資格外活動許可申請 |