入国管理手続きについて

出入国や在留資格などに関しては、「出入国在留管理及び難民登録法(入管法)」で手続きや必要な書類が決められています。在留期間の更新など在留資格に関する手続きは、必要書類を所轄の出入国在留管理局へ持参してください。
留学生、外国人研究者とその家族に関する出入国在留管理局への各種申請は、申請者本人が直接出入国在留管理局で申請することが原則です。

しかし、鳥取大学に所属する(所属予定)留学生及び外国人研究者については以下のとおり各種申請の取次を行います。

国際交流センター及び国際交流課での申請取次

毎月、国際交流センター及び国際交流課の教職員が代理で申請の取次を行うことができます。
ただし申請取次であっても、出入国在留管理局から本人への聴取、出頭を求められることがあります。 

対象者
1 外国人留学生(大学で正式に受入れを行う者)
2 外国人研究者(大学で正式に受入れを行う者)
3 上記1または2の配偶者および子 (ただし、上記1または2と「同時入国」の場合の「在留資格認定申請」のみ

 

申請取次事項 必要書類
1 在留資格認定証明書交付申請
2 在留期間更新許可申請
3 在留資格変更許可申請(留学ビザへの変更のみ)
4 資格外活動許可申請
5 再入国許可申請

※平成24年7月9日から在留管理制度が変更されました。有効な旅券及び在留カードを所持する留学生が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。但し、在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。

 

申請書類受付方法及び時期等

3か月に1回程度、国際交流課で境港出張所での取次業務を行っています。取次時期はホームページ「新着情報」でお知らせしますのでご確認ください。(1回につき20件程度を上限とします。)
 

<手続きフロー>

手続きフロー図 

在留期間を経過して不法滞在した場合、資格外活動許可を受けずにアルバイトをした場合、風俗営業店などで働いた場合等、法律に違反する行為をした場合は処罰されます。また、資格外活動許可を受けないでアルバイトを行えば、留学生本人はもちろん、その雇用者も共犯者として重く処罰されます。

 

<活動機関に関する届け出はこちら

 

鳥取県の出入国在留管理局

広島出入国在留管理局境港出張所(HP)

住所:〒684-0055
     鳥取県境港市佐斐神町1634番地
     米子空港ビル3階

連絡先:0859-47-3600

関連HP&連絡先

名前 URL 連絡先
出入国在留管理局インフォメーションセンター ホームページ 082-502-6060(広島)
出入国在留管理局 ホームページ -
広島出入国在留管理局 ホームページ -