在留手続きについて

 「留学」の在留資格に関する各種申請は、国際交流課でおこなっています

 

※留学生や研究者の家族に関する各種申請は、申請者本人が直接、出入国在留管理局でおこなってください。(国際交流課では担当しません。)

※「留学」以外の在留資格の方の在留関係手続きについては、各部局庶務担当係等において、オンライン申請してください。 ただし、申請に必要な書類を各学部等担当係を通じて国際交流課へご提出いただいた場合、国際交流課職員が出入国在留管理局窓口へ赴く際に持参し、取次申請することは可能です。

※「在留期間を経過して不法滞在した場合」、「資格外活動許可を受けずにアルバイトをした場合」、「風俗営業店などで働いた場合」など、法律に違反する行為をした場合は、処罰されます。

 

鳥取大学(国際交流課)での申請取次

「留学」の在留期間更新申請などは、原則、国際交流課がオンライン申請(申請取次)します。

申請手続きの流れは以下のとおりです。

(入管窓口での申請取次は、決まった日におこなうのみとなっていますので、「新着情報」で確認してください。)

 

<✍在留期間更新申請 手続きの流れ>

時 期

事 項

~在留期限の3か月前

国際交流課から更新案内メールが届く。 

留学生は、期限までに必要書類を国際交流課へデータ提出する。

在留期限の3か月前~

国際交流課が、オンラインで在留期間更新申請をおこなう。

申請から1~2か月程度

入管から審査結果がメール通知される。

留学生は、現在持っている在留カードと手数料を国際交流課窓口に提出する。

国際交流課は、在留カード等を東京入管へ郵送する。

東京入管から新しい在留カードが国際交流課へ返送される。

留学生は、新しい在留カードを国際交流課窓口で受取る。

※ 在留期限直前のオンライン申請はできません。

※ 日本を出国中に在留期間更新申請をすることはできません。 出国予定がある留学生は、必ず事前に国際交流課に相談してください。

 

申請取次事項

在留期間更新許可申請

在留資格変更許可申請 (「留学」へ変更する場合のみ)

資格外活動許可申請

在留資格認定証明書交付申請

 

 

鳥取県の出入国在留管理局

広島出入国在留管理局境港出張所(HP)

住所:〒684-0055 鳥取県境港市佐斐神町1634番地米子空港ビル3階

連絡先: 0859-47-3600