「留学」の在留資格で留学生が報酬を得る(アルバイトをする)ことはできませんので、アルバイトをするためには、出入国在留管理庁に「資格外活動許可」を申請し、許可を得る必要があります。
「資格外活動許可」の申請は、自分で申請するか、または大学で取次申請できます。 大学に取次申請を依頼する場合は、申請受付期間中に必要書類を国際交流課に提出してください。 (申請受付期間はホームページ(News)でお知らせします。)
・本学でTA・RA・チューター(生活チューターを除く)として活動する場合や、本学が主催する教育研究活動で報酬を得る場合は、資格外活動許可は必要ありません。
・活動できる時間は、1週間につき28時間(長期休業期間は1日につき8時間)までです。
・休学期間中に資格外活動(アルバイト)はできません。
・留学生の在留目的は、勉強です。 授業に真面目に取り組まず、アルバイトばかりしている状況があると、資格外活動許可が取り消され、在留資格の延長もできないことがあります。
注)風俗営業や風俗関連営業に関係するアルバイトをすることは禁じられています。
風俗営業または風俗関連営業の具体例:
バー、キャバレー、ナイトクラブ、麻雀屋、パチンコ屋、ゲーム機設置業、特殊浴場業、ストリップ、ラブホテル、個室マッサージなど、また、客の接待をするホステス等がいるスナック、パブなどです。これらの営業所等でのアルバイトは、仕事の内容を問わず認められていません。例えば掃除の仕事であっても認められていません。
| 必要書類 |
取得場所、備考 |
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| 1 | 資格外活動許可申請書 PDF様式/Excel様式 | 国際交流課 |
| 2 | パスポートおよび在留カード | ー |
| 3 | ※申請に手数料はかかりません。 | ー |
◆国費外国人留学生のアルバイトについては、必ずこちらをご確認ください。