よくある質問

入国・在留手続きについてのQ&A

項目 質問 回答
在留資格更新許可申請 1.休学中に在留期間を更新する場合、何が必要なのか。
1.通常の在留資格更新に必要な書類の他に次の書類が必要である。
①指導教員の学習、休学に関する意見書
②留学生本人の理由書
③留学生が休学する際発行された休学許可書
2.鳥取大学に受入れ予定である学生の在留資格の更新は、本学で申請取次が可能か。 2.本学で査証申請取次は、出来ない。当該学生現住所のある地方入国管理局にて申請が必要である。
3.どんな場合に代理申請(代理人によるもの)が可能なのか。
3.申請人本人が疾病・出産等の場合申請人本人が16歳に満たない場合
  疾病の場合は、診断書が必要。
※仕事上の都合などでは、代理申請は出来ない。
4.誰が代理申請出来るのか。 4.親族・同居者又はこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
資格外活動許可申請 1.アルバイト可能な時間数は。 1.正規生、非正規生の身分に関わらず、1週間に28時間以内。本学が学則で定める長期休業期間中は、1日に8時間以内。
2.1週間に28時間を超えて償のインターンシップをするにあたり「資格外活動許可申請」にどのような書類が必要になるのか。
2.「資格外活動許可」とは別に、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。申請に必要な書類は次のとおりです。

<留学生本人が準備する書類>
①資格外活動許可申請書(所定様式)
②在学期間証明書
③パスポート、在留カード
④雇用契約書(インターンシップを受入れる予定の会社が発行するインターンシップの内容や待遇が記載されている書類。)
⑤広島出入国在留管理庁宛の申請理由書(広島出入国在留管理庁宛の学部等からの理由書。インターンシップ担当者又は指導教員名で提出。)
 
<大学(国際交流課)が準備する書類>
⑥大学間交流協定締結書及び学生交流に係わる覚書の写し
※ただし、インターンシップ中、報告等で本学を訪問しない場合は、在留資格を「特定活動」に変更する必要がある。
 
3.アルバイトをする場合、必ず「資格外活動許可」を取得する必要があるのか。
3.必ず「資格外活動許可」の取得が必要です。ただし、鳥取大学で下記の活動を行う場合においては必要ありません。 ⇒こちらを参照
・TA(ティーチングアシスタント)
・RA(リサーチアシスタント)
・チューター(生活チューターを除く)
・大学の教育研究活動に関わる一時的な活動となるもの
4.留学生本人が自身で出入国在留管理庁へ行き「資格外活動許可」を申請する場合、許可が下りるのはいつか。
4.書類に不備がなく特に問題がなければ、即日許可されます。
再入国
1.留学期間修了後、在留期間が残っている場合、出国後、同在留資格「留学」で再入国することはできるか。
1.在留資格「留学」で認められている活動を既におこなっていなことになりますので、再入国できません。
2.みなし再入国許可制度を利用するにはどうすればよいのか。

2.出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合、平成24年7月以前は取得する必要のあった再入国許可(1回限り:3,000円、数次有効:6,000円)の取得は不要。ただし、出国の際に、有効な旅券・在留カードを提示し、再入国する意志を示す必要があります。

※在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国しなければならない。

共通 1.経費を支弁する者が親族関係にない場合、支弁者と当該留学生との関係を証する文書を作成出来ないがどのようにしたらよいのか。
1.経費支弁書と支弁者の残高証明書等のみの提出でよい。ただし「在留資格認定証明書交付申請」については、次の資料が必要である。
①経費支弁者の残高証明書等
②経費支弁書(所定様式)
③支弁者と当該留学生の関係を証する文書
2.経費支弁書の記入は日本語以外でもよいか。 2.経費支弁書を日本語以外で作成する場合、別途、訳文をつける必要があります。
3.書類の翻訳はどのようにするのか。 3.訳文の下に、翻訳者の氏名を記載し、押印又は署名をした上で提出します。
4.卒業後、就職活動で日本滞在を希望する場合は、どのような手続きが必要か。
 
4.在留資格「留学」から「特定活動(継続就職活動)」へ変更する必要があります。(「在留資格「特定活動(継続就職活動)」に係る推薦状」)
5.在留資格「特定活動(継続就職活動)」で、何か月間の滞在が認められるか。 5.在留資格「特定活動(継続就職活動)」は最大6か間です。1度の更新が可能であるため、最大で12か月間の滞在が認められることになります。