在留手続きについてのFAQ

R7.2.5更新

1.在留期間更新許可申請

Q1-1.在留期限が近づいてきました。在留期間更新申請をするには、どのような方法がありますか。

Q1ー2.在留期間更新申請に必要な書類を教えてください。

Q1-3.在留期間更新申請をすると、許可されるのはいつですか。

Q1-4.「在学期間証明書」や「奨学金受給証明書」はどこで入手できますか。

Q1-5.収入印紙はどこで入手できますか。また、申請料金はいくらですか。

Q1-6.現在1年生でまだ鳥取大学での成績が出ていないため、成績証明書の提出ができません。

Q1-7.休学中に在留期間を更新する場合、何が必要ですか。

Q1-8.鳥取大学に受入れ予定である学生の在留期間更新申請は、鳥取大学で申請取次ができますか。

Q1-9.どんな場合に代理申請(代理人によるもの)が可能ですか。

Q1-10.代理申請出来るのは誰ですか。

Q1-11.経費支弁書の記入は日本語または英語以外でもいいですか。

Q1-12.日本語または英語での書類の訳文の形式は、どのようなものですか。

Q1ー13.先日在留期間更新申請をしましたが、まだ交付されません。申請の進捗状況が知りたいです。

Q1-14.パスポートを新しく作りました。古いパスポートに上陸許可証印と再入国許可証印がありますが、在留期間更新申請の際はパスポートを2つ提出しますか。

 

2.アルバイト、資格外活動許可申請

Q2-1.アルバイトをしたいのですが、必要な在留手続きを教えてください。

Q2-2.資格外活動許可申請をするには、どのようにしたら良いですか。

Q2-3.アルバイトをする場合、必ず資格外活動許可を取得しなければなりませんか。

Q2-4.資格外活動許可申請には、申請料はかかりますか。

Q2-5.資格外活動許可申請をするといつ許可されますか。

Q2-6.国費留学生ですが、アルバイトしても良いですか。

Q2-7.どのくらいの時間アルバイトをしても良いですか。

Q2-8.留学生本人が自身で出入国在留管理庁へ行き「資格外活動許可」を申請する場合、許可されるのはいつですか。

Q2-9.資格外活動許可の取得を急いでいるので、自分で出入国在留管理局に申請に行きます。最寄りの出入国在留管理局は、どこにありますか。

 

3.在留資格変更許可申請

Q3-1.卒業後、就職活動のため日本での滞在を希望する場合、どのような手続きが必要ですか。

Q3-2.在留資格「特定活動(継続就職活動)」で、何か月間の滞在が認められますか。

Q3-3.日本国内での就職が決まったので、現在の在留資格「留学」から在留資格を変更する必要がありますが、変更すべき在留資格と、変更の手続き方法について教えてください。

 

4.家族の在留資格認定証明書(CoE)交付申請、家族の在留期間更新申請について

Q4-1.現在本国にいる家族を日本へ呼び寄せたいので、CoEの申請をしたいです。必要な手続きを教えてください。

Q4-2.家族のCoE申請を、鳥取大学に依頼することはできますか。

Q4-3.家族の在留期間更新申請について必要な手続きを教えてください。

Q4-4.家族の在留期間更新申請を、鳥取大学に依頼することはできますか。

Q4-5.家族のCoE申請、在留期間更新申請を、自分でオンライン申請したいです。どのようにしたら良いですか。

 

5.その他

Q5-1.在留カードを紛失しました。どうしたらいいですか。

Q5-2.引越して住所が変わりました。在留上必要な手続きがありますか。

Q5-3.鳥取大学を3月に修了します。「活動機関に関する届出(転出)」の提出は必要ですか。

 

1.在留期間更新許可申請

Q1-1.在留期限が近づいてきました。在留期間更新申請をするには、どのような方法がありますか。

 A1-1.必要書類を揃えた上で、①申請人本人が出入国在留管理局へ出頭して更新申請する、②鳥取大学職員(取次申請資格のある者)に取次申請を依頼する、の2つの方法があります。

②の場合、鳥取大学職員が出入国在留管理局に出向く日程が決まっていますので、新着情報で確認してください。なお、鳥取大学に所属する学生で、在留期限が近づいた学生には、国際交流課から在留期間更新についてメールで案内します。

 

Q1-2.在留期間更新申請に必要な書類を教えてください。

 A1-2.こちらをご参照ください。

 

Q1-3.在留期間更新申請をすると、許可されるのはいつですか。

 A1-3.申請書類に不備等がなく、申請に疑義が無ければ、通常2週間~1か月程度で許可され、新しい在留カードが交付されます。

 

Q1-4.「在学期間証明書」や「奨学金受給証明書」はどこで入手できますか。

 A1-4.「在学期間証明書」は、共通教育棟A棟1階の教育支援課窓口(米子地区の学生は学務課学生係窓口)で申請してください。証明書発行機では発行されません。 「奨学金受給証明書」は国際交流課(共通教育棟B棟1階)で発行を申請してください(詳しくはこちら)。

 

Q1-5.収入印紙はどこで入手できますか。また、申請料金はいくらですか。

 A1-5.収入印紙は、郵便局等で購入してください。申請に必要な料金は、4,000円です。ただし、料金の改定が予定されており、2025年4月1日以降に申請する場合には、オンライン申請だと5,500円、窓口申請だと6,000円となりますので注意してください。

 

Q1-6.現在1年生でまだ鳥取大学での成績が出ていないため、成績証明書の提出ができません。

 A1-6.直前に通っていた学校(日本語学校卒業生であれば日本語学校の)の成績証明書を提出してください。

 

Q1-7.休学中に在留期間を更新する場合、何が必要ですか。

 A1-7.在留資格更新申請に必要となる書類のほか、追加で次の書類が必要です。 ①指導教員の学習、休学に関する意見書、②留学生本人の理由書、③留学生が休学する際発行された休学許可書

 

Q1-8.鳥取大学に受入れ予定である学生の在留期間更新申請は、鳥取大学で申請取次ができますか。

 A1-8.鳥取大学入学前であれば、鳥取大学での査証申請取次は出来ません。学生の現住所最寄りの地方入国在留管理局で、自分自身で在留期間更新申請をしてください。

 

Q1-9.どんな場合に代理申請(代理人によるもの)が可能ですか。

 A1-9.申請人本人が疾病・出産等の場合や、申請人本人が16歳未満である場合です。疾病の場合は、診断書が必要です。 ※仕事上の都合は代理申請の対象ではありませんので、本人の出頭が必要です。

 

Q1-10.代理申請出来るのは誰ですか。

 A1-10.申請人の親族、同居者などです。

 

Q1-11.経費支弁書の記入は日本語または英語以外でもいいですか。

 A1-11.経費支弁書を日本語または英語以外の言語で作成した場合は、別途、日本語または英語の訳文を添付して提出してください。

 

Q1-12.日本語または英語での書類の訳文の形式は、どのようなものですか。

 A1-12.訳文書類の下部に翻訳者氏名を記載し、署名または押印をした書類を提出してください。

 

Q1ー13.先日在留期間更新申請をしましたが、まだ交付されません。申請の進捗状況が知りたいです。

 A1ー13.在留期間更新申請をした場合、申請から交付まではおよそ1か月程度かかります。申請内容に不備があれば出入国在留管理局または国際交流課から連絡しますので、交付までお待ちください。

 

 Q1-14.パスポートを新しく作りました。古いパスポートに上陸許可証印と再入国許可証印がありますが、在留期間更新申請の際はパスポートを2つ提出しますか。

 A1-14.新旧パスポートを両方提出してください。

 

2.アルバイト、資格外活動許可申請

Q2ー1.アルバイトをしたいのですが、必要な在留手続きを教えてください。

 A2-1.「留学」の在留資格の留学生がアルバイトをするには、出入国在留管理局に資格外活動許可を申請し、許可を得る必要があります。必ずこちらをご確認ください。

 

Q2-2.資格外活動許可申請をするには、どのようにしたら良いですか。

 A2-2.必要書類を揃えた上で、 ①申請人本人が出入国在留管理局へ出頭して許可申請する、 ②鳥取大学職員(取次申請資格のある者)に取次申請を依頼する、 の2つの方法があります。 ②の場合、鳥取大学職員が出入国在留管理局に出向く日程が決まっていますので、新着情報で確認してください。

 

Q2ー3.アルバイトをする場合、必ず資格外活動許可を取得しなければなりませんか。

 A2-3.必ず、資格外活動許可の取得が必要です。ただし、鳥取大学で下記の活動を行う場合は、必要ありません。

 ・TA(ティーチングアシスタント) ・RA(リサーチアシスタント) ・チューター(生活チューターを除く) ・大学の教育研究活動に関わる活動で一時的なもの こちらを参照してください)

 

Q2-4.資格外活動許可申請には、申請料はかかりますか。

 A2-4.申請料はかかりません。

 

Q2-5.資格外活動許可申請をするといつ許可されますか。

 A2-5.書類に不備がなく特に問題がなければ、即日許可されます。

 

Q2-6.国費留学生ですが、アルバイトしても良いですか。

 A2-6.一部の国費留学生はアルバイトができますが、条件があります。必ずこちらをご確認ください。

 

Q2-7.どのくらいの時間アルバイトをしても良いですか。

 A2ー7.正規生、非正規生の身分に関わらず、1週間に28時間以内です。鳥取大学が定める長期休業期間中は、1日に8時間以内です。

 

Q2-8.留学生本人が自身で出入国在留管理庁へ行き「資格外活動許可」を申請する場合、許可されるのはいつですか。

 A2-8.書類に不備がなく特に問題がなければ、即日許可されます。

 

Q2-9.資格外活動許可の取得を急いでいるので、自分で出入国在留管理局に申請に行きます。最寄りの出入国在留管理局は、どこにありますか。

 A2-9.最寄りは、広島出入国在留管理局境港出張所(〒684-0055 鳥取県境港市佐斐神町1634番地 米子空港ビル3階)です。 なお、窓口対応時間は、土日祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除く、9時~12時、13時~16時です。

 

3.在留資格更新申請

Q3-1.卒業後、就職活動のため日本での滞在を希望する場合、どのような手続きが必要ですか。

 A3-1.在留資格「留学」から「特定活動(継続就職活動)」へ変更が必要です。詳細はこちらを参照してください。

 

Q3-2.在留資格「特定活動(継続就職活動)」で、何か月間の滞在が認められますか。

 A3-2.在留資格「特定活動(継続就職活動)」での滞在期間は最大6か間です。1度の更新が可能であるため、最大で12か月間の滞在が認められることになります。

 

Q3-3.日本国内での就職が決まったので、現在の在留資格「留学」から在留資格を変更する必要がありますが、変更すべき在留資格と、変更の手続き方法について教えてください。

 A3-3.鳥取大学の留学生が、現在の在留資格「留学」から、就職のための在留資格に変更が必要となった場合は、鳥取大学を通じてでなく、自分で手続きをする必要があります。活動内容に応じて必要な書類、手続きが変わってきますので、就職先の人事等の担当者に、在留資格変更について相談し、指示を仰いでください。

 

 

4.家族の在留資格認定証明書(CoE)交付申請、家族の在留期間更新申請について

Q4-1.現在本国にいる家族を日本へ呼び寄せたいので、CoEの申請をしたいです。必要な手続きを教えてください。

 A4-1.呼び寄せるご家族各々について、必要な書類を全て揃えたうえで、最寄りの出入国在留管理局に申請します。不備等が無ければ、申請から許可まではおよそ1か月程度です。申請に必要な書類リストはこちらをご確認ください。

 

Q4-2.家族のCoE申請を、鳥取大学に依頼することはできますか。

 A4-2.留学生等のご家族で鳥取大学に所属の無い者については、鳥取大学では申請を担当しません。申請人となる者(留学生等)自ら最寄りの出入国在留管理局に出頭して申請してください。

 

Q4-3.家族の在留期間更新申請について必要な手続きを教えてください。

  A4-3.在留期間更新申請をするご家族各々について、必要な書類を全て揃えたうえで、最寄りの出入国在留管理局に申請します。不備等が無ければ、申請から許可まではおよそ1か月程度です。申請に必要な書類リストはこちらをご確認ください。

 

Q4-4.家族の在留期間更新申請を、鳥取大学に依頼することはできますか。

 A4-4.留学生等のご家族で鳥取大学に所属の無い者については、鳥取大学では申請を担当しません。申請人となる者(留学生等)自ら最寄りの出入国在留管理局に出頭して申請してください。

 

Q4-5.家族のCoE申請/在留期間更新申請を、自分でオンライン申請したいです。どのようにしたら良いですか。

 A4-5.出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」を通じて申請できます。システムをはじめて使用する際は、新規利用登録が必要です。

 

 

5.その他

Q5-1.在留カードを紛失してしまいました。どうしたらいいですか。

 A5-1.まずは身の回りをよく探しましょう。紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードを失ったことに気が付いたら、①まずは最寄りの警察署等に「紛失届」を提出してください。 ②次に、紛失等が判明した日から14日以内に、最寄りの出入国在留管理局で再交付手続きをしてください。手続きの詳細はこちらをご確認ください。

 

Q5-2.引越して住所が変わりました。在留上必要な手続きがありますか。

 A5-2.在留資格「留学」の鳥取大学の留学生が引越した場合は、市役所で住所異動の届出をしてください。その後、新住所が記載された在留カードを持って、国際交流課の窓口に届出てください。

 

Q5-3.鳥取大学を3月に修了します。「活動機関に関する届出(転出)」の提出は必要ですか。

 A5-3.就職や進学等により、引き続き日本に在留する場合在留カードを引き続き交付される場合)は手続きが必要ですので、必ず提出してください。 「変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理局に届け出」となっています。 学籍の満了日(3月修了生であれば、3月31日)から14日以内に手続きをしてください。 

 一方、鳥取大学での就学期間を終え、帰国などで日本から出国する場合(出国手続き時に在留カードを返却する場合)、手続きは不要です。