各種様式は本学サイボウズガルーンの中にあります。
・関連規則
鳥取大学規則第4号 外国人研究者規則
③在留資格の種類
在留資格 | 日本において行うことができる活動 | 在留期間 | 該当例 |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 |
5年,3年,1年又は3月 |
・雇用関係にあるもの ・日本学術振興外国人特別研究員 |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動。 |
3年,1年,6月又は3月 |
・雇用関係にない者 |
家族滞在 | 「教授」「文化活動」等の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける場合。 |
5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
在留外国人が扶養する配偶者・子 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 |
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
・観光客 |
在留資格は出入国在留管理庁(広島出入国在留管理庁境港主張所)に申請します。短期滞在には在留資格の申請は必要ありません。
申請書様式・必要書類
〔問い合わせ先〕
鳥 |
鳥取市役所本庁舎 市民総合窓口(市民課) TEL:0857-20-3493 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190266593003/index.html |
米 |
米子市役所 市民課 TEL:0859-23-5144 |
〔在留カードについて〕
2012年7月から外国人登録証明書に代わり、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴い、在留カードが交付されます。この在留カードは、常時携帯し、必要に応じて提示しなければなりません。
在留カードは一部の空港で入国審査の際に交付されますが、米子空港等地方空港では交付されないため、市町村で届け出た住所に後日郵送されます。詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は全て国民年金に加入する義務があります。市町村の国民年金担当課で加入手続きをしてください。保険料免除制度を活用することによって、前年度日本国内で収入がない場合など保険料が全額または半額免除となりますので、必ず手続きをしてください。詳細については、日本年金機構のホームページをご参照ください。
日本に3か月以上滞在する人は国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険制度に加入すると、保険料の支払い義務が生じますが、医療機関で国民健康保険被保険者証を提示することにより、かかった医療費の3割負担で病気やケガの治療が受けられるため、万一、海外旅行傷害保険から支払われる保険金の限度額を超える費用を要する病気やケガをした場合にも安心です。
加入の手続きには在留カードとパスポートが必要ですが、詳しいことは市町村の国民健康保険担当課に問い合わせてください。
他の市町村へ転出、帰国したとき、家族の誰かが出産・死亡したとき、または保険証を紛失したときは手続きが必要です。手続きをしていなければ保険証が無効扱いになりますので注意してください。
※詳細は生活情報の留学生向けページを参照ください。
〔問い合わせ先〕
鳥 |
鳥取市役所本庁舎 保険年金課 TEL:0857-30-8221 https://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/1187741868320/index.html |
米 |
米子市役所 【月~金】8:30~17:00 【年金(生活年金課)】TEL:0859-23-5142 https://www.city.yonago.lg.jp/1146.htm 【健康保険(保険課)】TEL:0859-23-5121 |
(注1):「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する
場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
(注2): 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
再入国許可を受ける必要があります。再入国許可申請書の様式は出入国在留管理庁のホームページより取得してください。