市役所での手続きについて

日本に在留する外国人は、日本に上陸した日から90日以内に住居地を定め、定めた日から14日以内に市役所に住居地(住所)を届出なければなりません。また、日本で生まれた子供は14日以内に出生届を提出する必要があります。

新規住居地登録

自分の住んでいる地域の市役所(鳥取地区:鳥取市役所新本庁舎市民課、米子地区:米子市役所市民課)に在留カードを持参し、手続きを行います(入国時に在留カードの交付がなかった場合には、上陸許可の証印と「在留カード後日交付」スタンプの押されたパスポート)。

※家族同伴で入国した場合
世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的文書(公的文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要)の提出が必要です。

同じ市町村で住居地を変更する場合

同じ市町村のなかで引越しをして、住所が変更になる場合は、市役所に新しい住所を届出なくてはなりません。

他の市町村に住居地を変更する場合

他の市町村に引越しをして、住所が変更になる場合には、引越し前の市町村にて転出手続きを行い、「転出証明書」を受け取ってください。「転出証明書」は新しい転居先市町村で住所を登録する時に必要となります。

マイナンバー制度

「マイナンバー」とは、住民票を有する全ての方が持つ12桁の番号で、税・社会保障・災害対策で、個人の情報を管理するために活用されています。住民登録が終わると、数週間後に「個人番号通知書」が簡易書留で届きます。
「マイナンバーカード」とは、マイナンバーに関する手続きにおいて、番号と身元を1枚で確認でき、公的な身分証明書として使用できるカードです。

※マイナンバーカードの取得には申請が必要です。個人番号通知書に同封されている説明書を参考に申請してください。
アルバイトを始めるときや、引っ越しや帰国の場合などの市役所の手続きに必要になりますので、帰国まで必ず大切に保管してください。

※在留期間を更新したときは、マイナンバーカード有効期限内にマイナンバーカードを更新してください。

お問合わせ

*鳥取市市民課(鳥取市役所本庁舎1階)
 TEL: 0857-30-8191
 FAX: 0857-20-3909
 Email:shimin@city.tottori.lg.jp
 鳥取市公式WEBサイト

*米子市役所1階 市民課庶務係
 TEL: 0859-23-5141

 米子市WEBサイト