日本に入国する前に「在留資格認定証明書」を事前に取得しておくと、入国手続きが速やかに完了します。 新規受入が決定した留学生には国際交流課から手続きのご案内をしますので、それに従ってください。
日本国外にいる家族を日本へ呼び寄せる場合の在留資格認定証明書交付申請については、留学生自身が日本の生活に慣れ、経済的な面を含めて準備ができてから手続きをするようにしましょう。 (留学生が各自で手続きをおこなってください。)
※日本語又は英語以外の言語で作成された文書は、日本語又は英語による訳文の提出が必要です。
※「短期滞在」資格(15日または90日以内で観光などを目的に日本に入国する場合)には、在留資格認定証明書制度はありません。
在留資格「家族滞在」 必要書類リストは こちら
| 必要書類 | 取得場所、備考 | |
| 1 | 在留資格認定証明書交付申請書 様式(PDF)/様式(Excel) | 国際交流課 |
| 2 | 入学を証明する書類 1) 学部生/大学院生: 入学許可書(写)または合格通知書(写) 2) 研究生: 受入許可書(写) 3) 聴講生: 受入許可書(写) |
各学部教務係 |
| 3 | 提出書類一覧表 様式(PDF)/記入例 | 国際交流課 |
| 4 | 別紙(各種確認書) 様式(Excel)/記入例 | 国際交流課 |
| 5 | 在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ※1) または 2) のいずれか 1)申請人が学費・生活費を支弁する場合(①~③のうちいずれか) ①奨学金受給証明書* ②本人名義の銀行の預金残高証明書または預金通帳のコピー(預金通帳の場合は本人名義を確認できるページ、残高が確認できるページの写しが必要) ③送金証明書 2) 申請人以外の者が学費、生活費を支弁する場合(①~③全て。経費支弁者全員分が必要。) ①経費支弁者作成の「経費支弁書」 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書(家族証明等) ③経費支弁者に係る次のいずれか又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの) ・源泉徴収票 ・確定申告書控の写し ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付) |
*奨学金受給証明書の取得はこちらを参照ください |
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(該当国の方のみ) 結核非発病証明書 ・対象: フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の国籍の方 ・フィリピン・ネパール国籍の方 2025.6.23申請分から ・ベトナム国籍の方 2025.9.1申請分から ※対象国のうち、インドネシア・ミャンマー・中国については、実施日は未定です。 |
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| 7 | パスポート(写) | ー |
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写真(縦4cm×横3cm)1枚 ※3か月以内に撮影したもの。(オンライン申請の場合は写真データ) ※画像加工・画像処理により、目を大きく見せたり、美白処理、顔パーツやほくろ、しわなどを修正するなどして、本人のイメージを変えることは、いかなる場合でも不適当です。また、左右反転した写真は不適当です。 |
提出写真の規格 |
| 9 | (入管窓口で直接申請する場合のみ) 460円分の切手を貼った返信用封筒(長形3号)1枚 (オンライン申請の場合は不要) | 切手について |
<入国前結核スクリーニングの実施について>
我が国における結核患者の発生状況に鑑みて、特に我が国における結核患者数が多い国の国籍を有する者のうち中長期間在留者に対して、結核を発病していないことの証明を求める入国前結核スクリーニングが開始されることになりました。令和7(2025)年3月以降に準備の整った対象国から、指定健診医療機関での健診受付及び在留資格認定証明書交付申請時(又は査証申請時)における結核非発病証明書の提出が順次求められます。詳細は以下を参照してください。
※【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)(出入国在留管理庁HP): https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html