国費外国人留学生制度は、海外から優秀な留学生を受け入れ、国際交流および人材育成に資するとともに、大学等の国際化、それを通じた教育研究力の向上、我が国と世界の発展に寄与することを目的とした文部科学省の制度です。
国費外国人留学生の手続きは全て、在外日本国大使館または日本国内の大学等を通じて行われます。 申請方法などを知りたい方は、自国の日本国大使館または鳥取大学に問い合わせてください。
申請は無料で、手数料や保証金などを要求することはありません。
(参考)国費外国人留学生制度について(文部科学省ウェブサイト)
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推薦区分 |
内 容 | 申請方法 | 申請時期 | 申請区分 |
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大使館推薦 |
日本国大使館(総領事館)が奨学生を募集し、選考します。 詳細は、最寄りの日本国大使館等に各自で問い合わせてください。 |
日本大使館等を通じて申請する | 4月中旬頃~ |
●学部留学生 ●研究留学生 ●教員研修生 ●日本語・日本文化研修留学生 |
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大学推薦 |
鳥取大学が協定校などからの留学希望者を募集、審査し、奨学生として文科省に推薦する方法です。 対象は研究留学生(大学院生)、日本語・日本文化研修留学生(学部生)です。 渡日時期は9月(10月入学)です。 推薦枠には上限があります。 |
鳥取大学の受入予定教員を通じて申請する |
1~3月 |
●研究留学生(一般枠) ●研究留学生(特別枠) ●日本語・日本文化 |
| 区 分 | 月 額 | |
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●学部留学生 (日韓共同理工系学部留学生を含む) ●日本語・日本文化研修留学生: コースガイド (文部科学省ウェブサイト) (詳細: 鳥取大学地域学部ウェブサイト) |
117,000円 | |
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●研究留学生 (詳細: 鳥取大学地域学部ウェブサイト) |
非正規生 | 143,000円 |
| 修士課程 | 144,000円 | |
| 博士課程 | 145,000円 | |
◆2025年度国費外国人留学生 奨学金月額単価の取り扱い(JASSO): PDF
1. 渡日に先立ち日本語を学習し、日本の気候、風土、習慣、日本と母国との法制度の違い、大学の状況等について、あらかじめ承知しておくこと。 (参考: JASSO STUDY in JAPAN 「日本での生活」)
2. 渡日後、奨学金を受給するまでに1か月~1か月半程度必要なため、当座の生活資金としてさしあたり必要となる費用を最低2,000米ドル程度用意することが望ましい。
3. 奨学金は渡日後に各自が開設するゆうちょ銀行口座に振り込まれる。 同口座以外の口座への奨学金の振込は行わない。
4. 健康診断書の取得等により、結核等の感染症に罹患していることが判明した場合は、渡日時期までに必ず治療しておくこと。 渡日時期までに完治していない場合、渡日を認めない。 (参考: 入国前結核スクリーニング(厚生労働省))
5. 宿舎について、希望すれば、所定の条件の下に「留学生・研究者用宿舎(国際交流会館)」へ入居することができるが、居室数に限りがあり、希望者全員が入居できるとは限らない。 宿舎に関する諸費用は自己負担となる。 宿舎に入居しない場合は、民間の宿舎に自己負担で入居することとなる。 なお、扶養家族(配偶者・子)を帯同する場合、家族用の宿舎の確保は極めて困難な状況にあるので、採用者が渡日後、宿舎を確保の上、扶養家族を呼び寄せること。
6.日本政府(文部科学省及びその他日本政府機関)以外の機関(自国政府機関を含む)からの奨学金との併給については、一部併給不可のもの(日本政府関係機関拠出の奨学金・フェローシップ等)があるため、日本の在外公館へ事前に確認すること。 (参考: 国費外国人留学生制度における他の奨学金との併給について(令和6年7月)(文部科学省))
毎月必ず国際交流課窓口に来て、在籍確認簿にサインをしてください (米子キャンパスは学務課学生係、浜坂キャンパスは国際乾燥地研究教育機構事務室)。 サインをしなかった月の奨学金は支給されません。
長期不在となる場合(野外調査や一時帰国など)で指定された期間内にサインできない場合は、その月のうちにサインできるよう計画してください。 前月や翌月にサインすることは認められません。
<2025年度 国費在籍確認サイン期間>(PDF)
| 月 | 在籍確認期間 | 振込日 |
| 12月 | 12月1日(月)~12月5日(金) | 12月19日(金) |
| 1月 | 1月5日(月)~ 1月9日(金) | 1月27日(火) |
| 2月 | 2月2日(月)~ 2月6日(金) | 2月25日(水) |
| 3月 | 3月2日(月)~ 3月4日(水) | 3月18日(水) |
進学に伴い国費奨学金の支給期間延長を希望する場合は、大学を通じて文部科学省に推薦します。
延長申請の該当者には、国際交流課から、各所属部局担当係を通じて通知します。 申請スケジュールは以下のとおりです。
<延長申請 スケジュール>
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申請区分Ⅰ~Ⅲ(※)、特別枠の進学者 |
大使館推薦で4月に非正規生として入学した者のうち、10月進学者 |
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申請要項の通知 |
12月中旬~ | 4月中旬~ |
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申請書類の提出 |
1月上旬 | 5月上旬~中旬 |
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結果通知 |
3月中旬 | 8月上旬 |
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誓約書の提出 |
9月上旬 | 9月中旬 |
(※)申請区分…「申請区分Ⅰ:大学の研究生等の非正規生として在籍し、翌年4月又は10月等に大学院修士課程又は博士課程に進学する者。 /申請区分Ⅱ:大学院修士課程に在籍し、翌年4月又は10 月等に大学院博士課程に進学する者。 特別枠:大学院修士課程、又は専門職学位課程に在籍し、翌年4月又は10 月等に大学院博士課程に進学する者。
<参考>2025年度進学に伴う奨学金支給期間の延長及び特別延長を希望する国費外国人留学生(研究留学生等)の取扱いについて(文部科学省)/https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1411503_00014.htm
鳥取大学を卒業又は修了し、奨学金支給期間終了月内に帰国する留学生に対し、本人の申請に基づき文部科学省が航空券を交付します。 航空券は、受入大学が通常の経路として使用する国際空港から当該留学生が帰着する場所の最寄りの国際空港(原則、国籍国内)までの下級航空券です。 日本国内旅費、空港税、空港使用料等や、国籍国内旅費、旅行保険料、手荷物経費等は留学生の自己負担です。 なお、自己都合等により奨学金支給期間終了月前後に帰国する場合の旅費は支給されません。 一時帰国や、奨学金支給期間終了後も引き続き日本に滞在する場合(進学、就職、留年等)の旅費も、支給されません。
具体的な申請手続きについては、国際交流課から該当の留学生宛にメール等で連絡します。
<帰国旅費 申請スケジュール(予定)>
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3月中に帰国する3月修了者 |
9月中に帰国する9月修了者 |
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国際交流課から本人宛に、帰国希望日の確認メール連絡 |
12月上旬 | 6月上旬 |
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国際交流課から旅行会社へ提出 |
1月上旬 | 8月上旬 |
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旅行会社から帰国便の提案、便の確定 |
3月上旬 | 9月上旬 |
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留学生から国際交流課へ、奨学金支給期間終了後調査の提出 |
3月中旬 | 9月中旬 |
(参考)国費外国人留学生に係る渡日旅費及び帰国旅費の取扱いについて(PDF)(文部科学省)
国費外国人留学生についても、他の奨学金との併給が可能です。ただし、日本の独立行政法人の奨学金等については、国費外国人留学生制度との併給を禁止とします(下記)。
なお、本学が推薦する私費外国人留学生を対象とした奨学金については、私費外国人留学生の経済的支援を目的としていることから、その趣旨に鑑み、本学においては引き続き国費外国人留学生を対象外とします。
また、入国後6か月経過又は国内の事務所に勤務する研究者や留学生は居住者となりますが、外国政府から留学資金の提供を受けている学生等は、居住者であっても特定類型に該当する居住者として外為法上の輸出管理の対象となる可能性があることから、受給状況等について受入れ機関が適切に把握する必要があります。 日本国外の奨学金を個人で申請し、受給する場合は、奨学金の受給状況等について必ず国際交流課にお知らせくださいますようお願いいたします。
<併給を禁止する日本の独立行政法人等による奨学金>
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独立行政法人等 |
奨学金等 |
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独立行政法人日本学生支援機構(JASSO) |
留学生受入れ促進プログラム |
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海外留学支援制度(協定受入) |
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高度外国人材育成課程履修支援制度 |
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独立行政法人日本学術振興会(JSPS) |
特別研究員(DC) |
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国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |
科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業 |
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次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING) |
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次世代AI人材育成プログラム |
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独立行政法人国際協力機構(JICA) |
人材育成奨学計画(JDS)、大学の学位課程に就学する技術研修員等 |
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独立行政法人国際交流基金(JF) |
日本研究フェローシップ等 |
(参考)国費外国人留学生制度における他の奨学金との併給について(通知)(PDF)(学内専用)
国費外国人留学生は、日本政府から学修及び生活のために給与の支給を受けていることから、報酬を伴うアルバイトを行う場合は、学修に支障が生じない範囲で、本学所定の手続きを経たうえで行っていただくこととします。
詳細は「国費外国人留学生の資格外活動についてのガイドライン」を参照してください。
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提出先 |
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国費外国人留学生の資格外活動についてのガイドライン(PDF) |
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様式1(Word) |
国際交流課 | |
<留意事項>
(1)資格外活動許可は出入国在留管理庁が行うものであり、申請を行っても許可されないケースがあります。 いかなる場合においても、資格外活動許可を得る前に報酬を伴う活動に従事することはできません。
(2)活動できる時間は1週間につき28時間(長期休業期間にあっては1日につき8時間)までです。
(3)休学期間中にアルバイトはできません。
(4)風俗営業、風俗関連営業を行っている店でのアルバイトはできません。
(5)報酬を受けないインターンシップについては、資格外活動許可を得る必要はありません。
(6)研究生期間はアルバイトはできません。