毎月、国際交流センター及び国際交流課の職員が代理で申請を行っています。10月申請取次の受付期間等は次のとおりです。
入管関係申請に必要な説明や書類については「入国管理手続きについて」を参照してください。
申請に必要な書類は、受付期間より前に準備してください。
なお、在留期間更新許可申請を行った場合、許可が出るまでに2~3週間かかります。
申請後、下記返却予定日にパスポートと在留カードを受け取り、10月の申請取次受付期間に再度パスポートと在留カードを国際交流課に提出してください。11月の受付期間にパスポートと在留カードを提出しなかった場合は、自身で米子鬼太郎空港入国管理局に行き、手続きを行ってください。(9月に在留期間更新許可申請を行った人は10月の申請取次受付期間にパスポートと在留カードを国際交流課に提出してください。)
※資格外活動許可は、特に問題がなければ、即日で許可がでます。
※再入国許可制度が変更になりました。詳細についてはこちらをクリック>>
学外実習、学会等で下記受付期間に入管書類を提出できない人は、必ず下記受付期間より前に、国際交流課に相談してください。受付期間を過ぎた場合は受け付けません。
10月 |
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申請書類 受付期間 |
申請受付時間 |
申請取次日 |
パスポート・在留カード等を |
10月11日(木) 10月12日(金) |
9:00~17:00 |
10月24日(水) |
10月25日(木) 10月26日(金)までに取りに来てください。 |
※申請取次申請書類として、パスポートと在留カードを提出している間は、身分を証明するものとして在留カードのコピー(両面)を必ず常時携帯してください。
※悪天候や諸都合により上記申請取次日を変更することがあります。
(変更した場合はホームページでお知らせします。)
※申請件数(申請者)が多い場合、申請書類に不備がある場合等の時は取次ができない場合があります。
※申請取次であっても、入国管理局から本人への聴取、入国管理局への本人の出頭を求められることがあります。
(以下参考)
外国人研究者・留学生等の在留資格に係る申請取次について
1.対象者
①外国人研究者(大学で正式に受入を行う者)
②外国人留学生
③外国人研究者及び外国人留学生の配偶者及び子
(但し、外国人研究者及び外国人留学生と同時に入国する場合の、在留資格認定申請のみ)
2.国際交流課及び国際交流センターが行う申請取次事項
①在留資格認定証明書交付申請
②在留期間更新許可申請
(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する3か月前から)
③資格外活動許可申請
④再入国許可申請
3.申請書類受付方法及び時期等
申請取次日の前週のうち2日間を受付期間とし、不備書類については提出締切日を設定する。
入国管理局境港出張所へは、国際交流課又は国際交流センター教員が持参する。
1回につき30件程度を上限とする。
入国管理局境港出張所への持参日は、ホームページで周知する。