在留資格「留学」について

鳥取大学の学生でなくなる時は(卒業・修了・退学等)、在留資格の変更手続きABを行なわなければなりません。(ただし、日本国の他大学等に入学する場合を除きます。)

鳥取大学に学生として引き続き在籍する場合は、Bのみ行って下さい。

 

A 入国管理局のホームページから、「活動機関に関する届出」を入力します。
離脱(帰国)する前の14日間以内に行って下さい。帰国後は届出ができません。
※届出をしないと、入国管理局から罰則があります。

入力手順こちら (入力する前に必ず手順を確認してください。)

URL:https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

 

もし入国管理局のホームページから届出ができない場合は、

活動期間に関する届出→「こちら」をダウンロードし、必要事項を記入して、在留カードのコピーと一緒に、下記の住所へ郵送してください。

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー14階

          東京出入国在留管理局四谷分庁舎 在留管理情報部門届出担当

 

B 「卒業・修了・退学等後の在留資格・進路について」を、卒業・修了・退学の日までに下記URLより必ず入力して下さい。(鳥取大学国際交流課に提出するものです)

URL: https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/status-of-residence2