鳥取大学に「留学生」として入学、在籍する場合、在留資格「留学」を取得する必要があります。各種申請については必要書類を確認してください。
「在留資格の取得(出生)」
「証印転記の申請」
「再入国許可申請」
<注意事項>
・各種申請には時間がかかります。時間に余裕を持って準備してください。
・「在留資格認定証明書交付」、「更新許可」、「変更許可申請」には、所属機関等作成書類(鳥取大学作成の書類)が必要です。必要書類一式を持って、国際交流課に申請してください。(書類作成には2日間程度かかります)
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3ヶ月以内のものを使用してください。
・再入国許可:出国後1年以上経った後に再入国する場合には(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)、再入国許可が必要です。(1年以内に再入国する場合には必要ありません)
外国人が日本に入国する際に、在留資格認定証明書を事前に取得しておくと、入国手続きが速やかに完了します。
なお、「短期滞在」資格(15日または90日以内で観光などを目的に日本に入国する場合)には在
留資格認定証明書制度は存在しません。各自で手続きを行ってください。
※日本語又は英語以外の言語で作成された文章は、日本語又は英語による訳文の提出が必要です。
必要書類(必要書類リスト) | 取得場所 | |
申請書 | 様式(PDF) 様式(Excel) |
国際交流課 |
パスポートの写し | ||
申請者の写真(縦4センチ×横3センチ)1枚 | ||
434円分の切手を貼った返信用封筒(長形3号)1枚 | ||
入学を証明する書類 1)学部生/大学院生: 入学許可書または合格通知書の写し 2)研究生: 受入許可書の写しおよび研究計画書(指導教員作成) 3)聴講生: 受入許可書の写し(聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の文書等) |
各学部 |
|
在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ( 1)または2)のいずれか) 1) 申請人が学費・生活費を支弁する場合 ①奨学金の支給証明書 ②本人名義の銀行等における預金残高証明書、または預金通帳のコピー ③送金証明書 2) 申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合 ①経費支弁者作成の経費支弁書 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書 ③経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの) ・源泉徴収票 ・確定申告書控の写し ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付) |
経費支弁書様式 |
パスポートに記載されている在留期間が終了すると、日本に滞在することができません。継続して留学する場合は、期間更新手続きを行ってください。申請手続きは、在留期間満了のおおむね3ヶ月前から可能です。
必要書類 (必要書類リスト) | 取得場所 | |
申請書 | 様式(PDF) 様式(Excel) |
国際交流課 |
パスポート/ 在留カード | ||
在留カード漢字氏名表記申出書(希望者のみ) ※在留カードに漢字氏名も表記したい場合には、申し出を行う必要があります。 パスポートに漢字表記がない場合には、漢字を使用することを証する資料としてパスポート等を提出してください。 |
様式 | 国際交流課 |
申請者の写真(縦4センチ×横3センチ)1枚 | ||
手数料納付書(印紙¥4,000) | 様式 | 印紙は 郵便局等 |
在学期間証明書 ※在学期間が明記されたもの。証明書自動発行機で発行されたものは使用不可 |
見本 | 教育支援課 |
成績を証明する書類 1)学部生/大学院生: 成績証明書 2)研究生: 研究内容評価書(指導教員作成) 3)聴講生: 単位修得証明書等 ※鳥取大学入学前に日本語学校等に在籍していた者で、申請の時に本学の成績証明書が出ない場合は、日本語学校の成績証明書を提出 |
教育支援課 | |
在籍を証明する書類 1)学部生/大学院生: (入学時/進学時:入学許可書、合格通知書または福申書の写し) 2)研究生: 受入許可書(研究生研究継続許可書)および研究計画書(指導教員作成)(※期間延長の場合は「継続証明書(各学部発行)」も必要) 3)聴講生: 特別聴講学生継続許可書(聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の文書等) |
1)見本 2)見本 |
各学部/ 指導教員 |
在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ( 1)または2)のいずれか) 1) 申請人が学費・生活費を支弁する場合 ①奨学金の支給証明書 ②本人名義の銀行等における預金残高証明書、または預金通帳のコピー ③送金証明書 2) 申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合 ①経費支弁者作成の経費支弁書 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書 ③経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの) ・源泉徴収票 ・確定申告書控の写し ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付) |
経費 支弁書 様式 見本 |
※留年・休学した場合は、大学での取次は行いません。上記書類の他に、指導教員と本人の理由書を添えて、入国管理局に直接申請してください。
「留学」の在留資格を持っている人はアルバイトなどを行う時に、入国管理局へ「資格外活動許可」を申請しなければいけません。
※本学に所属する留学生が本学でTA・RAとしてアルバイトをする場合、日常生活に伴う臨時の報酬を得る場合には、資格外活動許可は必要ありません。
※風俗営業または性風俗関連のアルバイトはできません。
区分 | アルバイトできる時間 |
在留資格「留学」を所持する留学生 | 1週間に28時間以内 ※大学で定められた長期休業中は1日8時間 |
必要書類(必要書類リスト) | 取得場所 | |
申請書 | 様式 | 国際交流課 |
パスポート/ 在留カード |
鳥取大学に在学するためには、在留資格「留学」が必要です。現在の在留資格を「留学へ」変更したい場合は、在留資格変更許可申請を行ってください。(例:在留資格「家族滞在」で在留している留学生の家族が、鳥取大学に入学する場合など)
※申請すれば必ず許可される訳ではありませんので、注意してください。
必要書類(必要書類リスト) | 取得場所 | |
申請書 | 様式(Excel) 様式(PDF) |
国際交流課 |
パスポート/ 在留カード | ||
在留カード漢字氏名表記申出書(希望者のみ) ※在留カードに漢字氏名も表記したい場合には、申し出を行う必要があります。 パスポートに漢字表記がない場合には、漢字を使用することを証する資料としてパスポート等を提出してください。 |
様式 | 国際交流課 |
申請者の写真(縦4センチ×横3センチ) | ||
手数料納付書(印紙¥4,000) | 様式 | 印紙は 郵便局等 |
在籍を証明する書類 1)学部生/大学院生: 入学許可書または合格通知書の写し 2)研究生: 受入許可書の写し、および研究計画書(指導教員作成) 3)聴講生: 受入許可書の写し (聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の文書等) |
1)見本 2)見本 |
各学部/ 指導教員 |
在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ( 1)または2)のいずれか) 1) 申請人が学費・生活費を支弁する場合 ①奨学金の支給証明書 ②本人名義の銀行等における預金残高証明書、または預金通帳のコピー ③送金証明書 2) 申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合 ①経費支弁者作成の経費支弁書 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書 ③経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの) ・源泉徴収票 ・確定申告書控の写し ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付) |
経費 支弁書 様式 見本 |
※留学生が日本の大学や大学院を卒業後、日本国内の企業に就職する場合、在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」「技術」などへ変更しなければなりません。詳しくは入国管理局、または就職先の企業へ各自で問い合わせてください。
日本滞在中に子供が産まれた場合は、その子供が60日を超えて日本に在留する場合は、子供が産まれてから30日以内に「在留資格の取得(出生)」を行う必要があります。
※父親1人での申請が可能です。
必要書類(必要書類リスト) | 取得場所 | |
申請書 | 様式 | 国際交流課 |
パスポート(両親と申請者(子)のもの)/在留カード(両親のもの) | ||
在留カード漢字氏名表記申出書(希望者のみ) ※在留カードに漢字氏名も表記したい場合には、申し出を行う必要があります。 パスポートに漢字表記がない場合には、漢字を使用することを証する資料として戸籍等を提出してください。 |
様式 | 国際交流課 |
在学期間証明書(両親のもの) ※在学期間が明記されたもの。証明書自動発行機で発行されたものは使用不可 |
見本 | 教育支援課 |
出生証明書 | 市役所 | |
質問書 | ||
在留中一切の経費の支弁能力を証する文書 ( 1)または2)のいずれか) 1) 申請人が学費・生活費を支弁する場合 ①奨学金の支給証明書 ②本人名義の銀行等における預金残高証明書、または預金通帳のコピー ③送金証明書 2) 申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合 ①経費支弁者作成の経費支弁書 ②本人と経費支弁者の関係を証する文書 ③経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの) ・源泉徴収票 ・確定申告書控の写し ・経費支弁者に係る預金残高証明書(預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付) |
経費 支弁書 様式 見本 |
※申請書に写真添付欄がありますが、16歳未満は写真添付の必要ありません。
本学を卒業する(卒業した)学生のうち、就職活動中である者が「在留資格「特定活動(継続就職活動)」」を申請する場合「直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状」の提出が求められます。
<参考>本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(出入国在留管理庁HP) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html
推薦状の発行を希望する留学生は下記のとおり対応してください。 ( 推薦状: 発行サンプル )
必要書類 | 取得場所 | |
(様式1) 継続就職活動における推薦状発行に係る推薦書 | 様式 | 国際交流課 |
(様式2) 就職活動報告書 |
様式 |
国際交流課 |
在留資格や再入国のスタンプ(証印)を、古いパスポートから新しいパスポートに移す必要がある場合、証印転記の申請を行う必要があります。
必要書類(必要書類リスト) | 取得場所 | |
証印転記願書 | 様式 | 国際交流課 |
パスポート/ 在留カード |
出国後1年以上経った後に再入国する場合には(それ以前に在留期限が到来する場合はその日まで)、再入国許可が必要です。一回限りの許可と、有効期限内なら何回も出入国可能な数次有効許可があります。
※1年以内に再入国する場合には必要ありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます) ただし、出国する際に、必ず在留カードを提示してください。
申請は広島入国管理局境港出張所で行う事が原則です。
必要書類(必要書類リスト) | 取得場所 | |
申請書 | 様式 | 国際交流課 |
パスポート/ 在留カード | ||
手数料納付書(印紙¥3,000 or ¥6,000) | 印紙は 郵便局等 |