留学生のアルバイトは、資格外活動許可時間内(正規生は28時間/週、研究生・聴講生は14時間/週)しか認められていません。また、決められた時間内であっても、風俗営業関連の業種で働くことは、入国管理法で厳しく禁止されています。これに違反した場合は、強制送還などの処罰の対象となりますので、十分に注意をしてください。
詳細はこちら→ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
お問い合わせは、国際交流課 kokuko-renkei@adm.tottori-u.ac.jp まで