【加工した写真は提出禁止です】
在留諸申請において、アプリ等で加工した顔写真は提出せきません。加工写真は再提出になります。
画像加工・画像処理により、目を大きく見せたり、美白処理、顔パーツやほくろ、しわなどを修正するなどして、本人のイメージを変えることは、いかなる場合でも不適当です。
加工した顔写真の在留カードでは本人確認ができず、身分証明書として使用できなかったり、偽変造を疑われたりする可能性があります。
出入国在留管理庁のウェブサイトをよく確認して提出するようにしましょう。
(注)布等で覆われていても、顔が鮮明に写っているものであれば差し支えありません。なお、宗教上又は医療上の理由により布等で顔を覆う場合は、陳述書(任意様式)のご提出をお願いします。