外国人の再入国について

入管
留学生対象
公開日: 2020/09/01

新型コロナウィルス感染症に対する検疫強化のため、日本への入国が制限されていましたが、在留資格を有する外国人の再入国について認められるようになりました。

【現在日本にいる留学生】

現在鳥取にいて、9月1日以降に出国し、再入国を希望している場合は、入管庁ホームページを参照の上、必要な手続きを確認してください。また、事前に所属する教務係と国際交流課へ連絡してください。

【現在一時帰国している留学生】

8月31日までに再入国許可をもって出国して、日本へ再入国する場合は、下記の要件があります。必要書類の詳細はこちらを確認してください。再入国の予定が分かり次第国際交流課へ連絡してください。

  1. 出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する現地医療機関のPCR等検査証明の取得が必要。
  2. 在外公館において「再入国関連必要書類提出確認書」の取得が必要
  3. 入国時の到着空港においてPCR検査等を受検すること
  4. 入国の翌日から起算して14日間の宿泊施設等での待機が必要となるとともに、空港から待機場所等への移動に公共交通機関を利用できない。

(※1,3については入国拒否対象地域からの入国者のみに実施される。)

なお、海外からのすべての入国者に対し、入国の翌日から14日間は、宿泊施設等で待機することが要請されます。空港から待機場所までの移動に公共交通機関を使用することはできませんので、ご留意ください。

その他下記サイトもご参考ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html