出入国在留管理庁より、各大学に対して、留学生の資格外活動(アルバイト)についての注意喚起がありましたのでお知らせします。
<注意喚起の内容>
留学生は、教育機関に在籍している間に限り、資格外活動(アルバイト)をすることが認められています。
ですから、今後、修了や退学等により、在籍状況が変わったことで、鳥取大学での在学期間外に、(他の教育機関へ転学等もしていない状態で)アルバイトをする、あるいは現在のアルバイトを継続することは、してはいけません。
大学等へ受入開始前に、アルバイトを始めることも、してはいけません。
「留学生のアルバイトは、定められた在学期間中のみ」 とすることを徹底してください。