電動スクーターや電動式キックボードは、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。電動スクーターや電動式キックボードを運転するときは、運転免許が必要です。また、使用については、次の制約が義務付けられていますので、適切な整備がない場合は、道路での使用はできません。
1.前照灯、番号灯、方向指示器等を整備してください。
2.必要な自動車保険に入ってください。
3.税金を納めてください。
4.ヘルメット装着など交通法令を守ってください。
引用先:神奈川県警HP
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf5018.htm