日本の日本語学校や日本の大学から鳥取大学に研究生や学部生、大学院生として進学したみなさんは、鳥取大学に入学した日から14日以内に、活動機関の移籍を入国管理局に届け出なければなりません。この届出をしなかった場合、罰金が科されたり、在留資格更新時に、更新が認められない等のペナルティーが科されますので、必ず行ってください。
届出に必要な書類
◇届出書 (活動機関からの離脱と移籍を合わせて届け出る場合)
◇現在所持している在留カードの写し
※日本語学校等離脱時に、活動機関からの離脱の届出をすでに行っている場合は、活動機関の移籍の届出のみを行ってください。
届出方法
◇郵送の場合は、上記書類を下記に送付してください。
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当
◇窓口に持参する場合は、入局管理局境港出張所(平日午前9時~12時、午後1時~4時)に上記書類を持参してください。(大学での取次はありません。)
◇インターネットを利用する場合は、入国管理局電子届出システムを利用して、届出をしてください。
なお、事前に入国管理局電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。